増減口は毎月行えます。 |
2口目以降の増減口は毎月行えます。毎月末日までに申出て頂き、翌々月から変更後の掛金引落しが開始されます。 |
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国民年金本体の未納にご注意。 | |
国民年金基金は国民年金の上乗せ制度ですから、国民年金本体の保険料を納付しないでいると、たとえ国民年金基金の掛金を納めていても、その期間についての基金からの年金は支給されません(納められた掛金分は返却され、年金額は減額されます)。 関連項目:年次突合 |
毎月1日は掛金の引落日。 | |
毎月1日に引落されるのはその2カ月前の掛金。例えば6月1日引落しは4月分というわけですから、引落しや残高のチェックをするときはこのことを思い出してください。引落し金融機関や口座の変更などの手続きもお忘れなく。万一残高不足等で引落し不能が生じた場合は翌月に2カ月分が引落しとなります。 |
前納は0.1カ月分(平成17年度から)お得。 |
前納(1年分)の取扱いは、毎年3月末日まで申出て頂き、毎年4月分から翌年3月分まで適用され、掛金0.1カ月分(平成17年度から)が割引きになります。平成14年度からご希望により自動継続制度を実施。納付方法変更届(PDF) |
一括納付も行えます。 |
一括納付(本年度内数ヵ月先までの掛金を一括して納付)の取扱いは、毎月受付けております。ただし、割引きはございません。 |
司法書士国民年金基金からの任意脱退はできません。 |
脱退事由は
に限られています。
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65歳になったら年金の請求をお忘れなく。 |
65歳(Ⅲ〜Ⅴ型にご加入の方は60歳)を過ぎますと、当基金から「年金請求書」をお送りします。ご記入の上、当基金までお送り下さい。ご請求の手続きを行います。 |
加入状況等のお知らせの送付について |
年金給付及び一時金給付に関する公告 |
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