加入条件 | |
1. | 司法書士業務に従事している方(司法書士・補助者・事務職・配偶者)で、20歳以上60歳末満の国民年金第1号被保険者であること |
2. | 国民年金の保険料が免除されていないこと(一部免除、学生納付猶予の特例、20歳台の若年者納付猶予を含む) |
3. | 農業者年金基金の加入者でないこと |
4. | 司法書士国民年金基金以外の国民年金基金(全国・職能型)の加入者でないこと(同時に2つの基金に加入することはできません) |
特に注意していただきたい事項 | |||||||||||
これまで国民年金保険料を納めていなかった方は、司法書士国民年金基金に加入する前に国民年金の手続きが必要です。 しかし、中高年の方で国民年金保険料の未納が長かった場合は、これから手続きしても基礎年金の受給要件が満たせない場合があります。迫納、被用者年金の加入期間、合算期間等を合わせて要件が満たせる場合と、満たせない場合があります。お心当たりの方は、必ず事前にお近くの年金事務所(旧社会保険事務所)にご相談ください。 また、 平成14年度より国民年金保険料と基金掛金を同じ口座から同時に合算して引き落す納付委託制度が開始されました。ご希望の方は基金までお問い合わせ下さい。 |
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再加入 | |||||||||||
以前に国民年金基金(当基金でも他の基金でも)を何らかの理由で60歳到達前に中途脱退として資格喪失された方(「年金支給義務承継通知書」をお持ちの方)の内、現在は下記の加入条件を満たしている場合には、当基金に再加入できます。
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① | 60歳到達前に中途脱退として資格喪失理由としては、 |
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② | 再加入は、新規の加入と同じように、現在のご年齢により掛金額が決まります。 資格喪失時の型や口数による掛金額を引き継ぐことはできません。 |
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③ | 再加入後の年金額は、「喪失された基金を中途脱退した時点までの年金額」と「再加入後の年金額」を合算します(※)。喪失された基金で引落された分が、失われることはありません。 ※喪失された基金と再加入基金が同じ場合には、合算して支給されます。 喪失された基金と再加入基金が違う場合には、それぞれ別々に支給されます。 |
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継続加入 | |||||||||||
上記①の4、5の場合、国民年金基金を喪失後3ヶ月以内に上記の加入条件を満たしていれば当基金に継続加入できます。 継続加入は再加入と異なり、今までの型や口数による掛金額を引き継ぐこととなり、年金額も変わりません。 (ご注意)年金は、喪失された基金と継続加入基金が違いますので、納付月数に応じてそれぞれ別々に支給されます。 |
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再加入、継続加入をご希望の方は、基金までお問い合わせ下さい。 電話:03-3341-2561 Fax:03-3341-4130 |
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特定加入制度(60歳以上65歳未満の加入) | |||||||||||
平成25年4月から60歳以上65歳未満で国民年金の任意加入被保険者の方が国民年金基金へご加入できるようになりました。 詳しくは、特定加入制度ご加入のしおりをご覧ください。 (ご注意) 特定加入は、60歳までのご加入と異なり、新たな掛金と年金になりますので、上記「ご加入のしおり」をよくお読みください。 (ご加入例)60歳0月 |
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特定加入をご希望の方は、基金までお問い合わせ下さい。 電話:03-3341-2561 Fax:03-3341-4130 |