年次突合について

年次突合
(ねんじとつごう)
とは?
年次突合とは、毎年2回加入員(加入中の方、中途脱退の方、60歳以上の方、死亡された方)について、基金の加入記録と、日本年金機構(旧社会保険庁)の国民年金本体の記録とを突合せることです。
これは、今後の年金支給などに支障がないように基金の加入記録日本年金機構(旧社会保険庁)の記録に不整合が生じている場合、加入員の方に内容などを確認していただき、必要であれば届出などをしていただくために、行われております。
なお、この突合は全基金(72基金)の全加入員が対象となっております。
突合項目 (1)基礎年金番号 (2)生年月日 (3)得喪記録 (4)住所記録 (5)納付記録
送付 突合の結果、下記の内容に該当された方に基金よりお知らせをお送りいたします。
該当されない方には、お送りいたしません。
送付時期 第1回目 7月下旬から8月
第2回目 2月中旬から3月
突合結果
(内容)はリンクになっています。
1 資格記録又は住所記録に不整合が生じている方
2 付加保険料を納付している方
3 国民年金保険料未納の方
4 掛金の還付が発生した方(受給権者の方は除く)
5 基金掛金を未納の方
送付書類と
突合内容
1 資格記録又は住所記録に不整合が生じている方 
送付書類「国民年金基金の記録について」
(内容)資格記録とは、次のような場合
  1. 国民年金の第1号被保険者から第2号または第3号被保険者に変更。厚生年金が適用された等(司法書士法人も含む)。
  2. 国民年金保険料が免除された。法廷免除、申請免除(半額免除も含む)、学生納付特例
  3. 農業者年金に加入。
  4. 生年月日の相違。
  5. 喪失年月日の相違。
  6. 喪失理由の相違。
資格記録については、最寄りの年金事務所(旧社会保険事務所)にお問い合わせください。
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2 付加保険料を納付している方 
送付書類「国民年金基金の記録について」
(内容)付加保険料を納めている方にお知らせいたします。
  • 国民年金基金は国民年金の付加保険料を代行しておりますので、同時に納めることはできません。
  • 基金の加入員で国民年金の付加保険料を納めている方は、最寄りの年金事務所(旧社会保険事務所)で国民年金付加保険料の辞退を申請して下さい。
  • 付加保険料は、毎月400円を国民年金保険料に上乗せして収めている。
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3 国民年金保険料未納の方 
送付書類「国民年金保険料の未納期間について」
(内容)過去2年間で国民年金保険料に未納期間がある方にお知らせいたします。
  • 国民年金基金は国民年金の上乗せ制度ですから、国民年金本体の保険料を納付しないでいると、たとえ国民年金基金の掛金を納めていても、その期間についての基金からの年金は支給されません(納められた掛金分は還付され、年金額は減額されます)。
  • それ以上に危険なのは、本体の保険料の未納期間は国民年金加入期間(25年以上必要)から除外されてしまうことです。そのために本体の老齢基礎年金が受けられなくなってしまうこともあるのです。国民年金本体の保険料が未納にならぬよう、くれぐれもご注意ください。
  • 平成14年度より本体保険料と基金掛金を同じ口座から同時に合算して引き落す納付委託制度が開始されました。ご希望の方は基金までお問い合わせ下さい。
  • この未納については、最寄りの年金事務所(旧社会保険事務所)にお問い合わせください。
  • 国民年金の後納制度に伴う国民年金基金掛金の取り扱いについて
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4 掛金の還付が発生した方(受給権者の方は除く) 
送付書類「還付通知書・還付請求書」
(内容) 国民年金基金は、国民年金本体の上乗せ分としての年金ですので、本体が未納のまま2年が経過しますと、基金に納付された分も自動的に時効が成立し、必ずお返し(還付)することとなっております。
  • 還付対象の掛金分は還付の有無に関わりなく年金に反映されず、年金額が減額されますので、ご了承ください。
  • 掛金の還付は所得控除額について税務署への修正申告が必要です。所得控除を受けた方が国民年金本体の保険料の納め忘れなどにより、基金掛金の還付を受けた場合は、所得控除を受けたその年分の所得控除額について、減額修正のため税務署への申告が必要になります。
  • 国民年金の後納制度に伴う国民年金基金掛金の取り扱いについて
  • 還付金につきましては、返還請求権の発生時から2年以上が経過しても、還付請求書が基金に到着しなかった場合は、国民年金法及び当基金規約の法令により時効を援用し、お返しできないことになりますので、ご留意ください。
    【掛金還付の時効に関する法令】
    (1) 国民年金<以下、本体という。>
    ・ 保険料を徴収する権利は2年を経過した時に時効により消滅(法102条)

    第102条(時効)国民年金法
    1−2 <省略>
    3 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。
    4 保険料その他この法律の規定による徴収金についての第九十六条第一項の規定による督促は、民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
    5 <省略>
    第96条(督促及び滞納処分) 国民年金法
    保険料(掛金)その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、社会保険庁長官(基金)は、期限を指定して、これを督促することができる。
    ※ 第134条の2で基金に準用。この場合()内に読み替え

    (2) 年金基金<以下、基金という。>
    ・ 基金が支給する年金額の計算の基礎とされる期間は、本体の保険料納付済の期間に限られる(法130条)
    ・ 年金額の計算の基礎とされない月の掛金については、納付した者の請求に基づき、納付された掛金の額に相当する額を還付(規約78条)
    ・ 掛金の還付を受ける権利は、2年を経過したときに時効により消滅(規約95条)
    注:国民年金法102条3項の規定は、第十章(国民年金基金及び国民年金基金連合会)において掛金に準用されている。<第138条>

    第130条 国民年金法 注:第十章(国民年金基金及び国民年金基金連合会)第一節
    基金が支給する年金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならない。
    2 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金の額は、二百円(第二十八条又は附則第九条の二の規定による老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金については、政令で定める額。以下同じ。)に納付された掛金に係る当該基金の加入員であった期間(第八十七条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。以下「加入員期間」という。)の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。
    3 <省略>
    第八十七条(保険料)国民年金法
    政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。
    2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
    3− <省略>
    第78条(誤納掛金等の還付)規約
    加入員たる資格を有しない者により納付された掛金、加入員期間でない期間の月分として納付された掛金その他の年金の額の計算の基礎とされない月の掛金については、納付した者(その者が死亡した場合は、その者の相続人)の請求に基づき、納付された掛金の額に相当する額を還付する。
    第95条(時効)規約
    掛金及び徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したとき、給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によって消滅する。
    2 掛金及び徴収金の納入の告知又は法第134条の2において準用する法第96条第1項の規定による督促は、民法(明治29年法律第89号)第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
    第138条(準用規定)国民年金法 注:第十章(国民年金基金及び国民年金基金連合会)第三節
    次の表の第一欄に掲げる規定は、同表の第二欄に掲げるものについて準用する。…
    <省略>
    第一欄 第二欄
    第百二条第三項及び第四項 掛金並びに第百三十三条及び第百三十七条の二十一において準用する第二十三条<注:不正利得の徴収>並びに第百三十七条の十九第一項の規定<注:基金解散>による徴収金並びに一時金
    <省略>
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5 基金掛金を未納の方 
送付書類「払込票の送付について」
(内容)過去2年間に残高不足などの理由により、引き落としされなかった基金の掛金についてお知らせいたします。
  • 「払込票」(郵便局振込)をお送りいたします。
  • 未納のままですとその部分は減額となり充分な年金が支給されません。
  • 毎年12月末までに納められた掛金の全額は、その年の「社会保険料控除」の対象額となりますので、所得税や地方税が節税されます。
  • 平成18年4月から規約改正により、延滞料を加算した額を納めていただくことになりました。
連絡先 司法書士国民年金基金
電話 03−3341−2561  Fax 03−3341−4130
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