司法書士国民年金基金 規約
第1章 総   則(第1条−第6条)
第2章 代議員及び代議員会(第7条−第22条)
第3章 役員及び職員(第23条−第36条)
第4章 加 入 員(第37条−第41条)
第5章 給   付
   第1節 通 則(第42条−第49条の3)
   第2節 老齢年金(第50条−第60条)
   第3節 遺族一時金(第61条−第63条)
   第4節 特定老齢年金(第63条の2−第63条の11)
   第5節 特定遺族一時金(第63条の12−第63条の14)
第6章 福祉施設(第64条)
第7章 中途脱退者(第65条−第68条)
第8章 業務の委託(第69条−第70条の2)
第9章 費用の負担(第71条−第79条)
第10章 財務及び会計(第80条−第89条)
第11章 解散及び清算(第90条−第94条)
第12章 雑   則(第95条−第102条)

附   則
別   表
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第1章 総  則   (第2章へ  このぺージのトップへ
(目 的)
第1条 この国民年金基金(以下「基金」という。)は、国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「法」という。)に基づき、この基金の加入員の老齢又は死亡について給付を行い、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。

(名 称)

第2条 この基金は、司法書士国民年金基金という。

(事務所)
第3条 この基金の事務所は、次の場所に置く。
     東京都新宿区四谷本塩町4番37号

(地 区)
第4条 この基金の地区は全国とする。
 この基金は、司法書士業務に従事する者をもって組織する。

(公告の方法)
第5条 この基金において公告しなければならない事項は、この基金の事務所の掲示板に文書をもって掲示する。
 国民年金基金令(平成2年政令第304号。以下「基金令」という。)第6条、第7条、第36条、第37条及び第41条第2項に規定する事項は、前項の規定によるほか、官報に掲載する。

(創立総会の会議録)
第6条 加入員及び加入員であった者は、この基金に対し、創立総会の会議録の閲覧を請求することができる。この場合においては、この基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
第2章 代議員及び代議員会   (第1章へ  第3章へ  このぺージのトップへ
(代議員及び代議員会)
第7条 この基金に代議員会を置く。
 代議員会は、代議員をもって組織する。

(定 数)
第8条 この基金の代議員の定数は、10人とし、加入員のうちから選任する。

(任 期)
第9条 代議員の任期は、2年とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
 前項の任期は、選任の日から起算する。ただし、選任が代議員の任期満了前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。

(代議員選任の方法)
第10条 代議員の選任については、代議員会において加入員のうちから選任された選考委員で組織する代議員候補者選考委員会が、代議員候補者を選定し、代議員候補者の氏名、投票の期間、投票の方法その他の選挙に関する公告を行い、選挙権を有する加入員(代議員の任期が終わる日の属する年の前年12月の掛金納付期日において同年に掛金の納付を1月以上行った加入員とする。)が、各代議員候補者を信任しない場合にはその投票を行う方法をもって行う。
 前項の投票は、加入員一人につき一票とし、各代議員候補者を信任しないとする投票を行った加入員の数が選挙権を有する加入員の数の3分の1に満たないときは、その代議員候補者は、代議員に選任されたものとする。
 前項の規定により選任された代議員の数が定数に満たないときは、速やかに、第1項及び前項の規定により、当該不足数に相当する数の代議員の選任を行う。
 代議員の任期満了による後任の代議員の選任は、代議員の任期が終わる日の前90日以内に第1項の投票がなされるように行うものとする。ただし、特別の事情がある場合には、代議員の任期が終わる日の後20日以内に投票がなされるよう行うことができる。
 代議員に欠員を生じたときの補欠の代議員の選任は、第1項の規定にかかわらず、欠員を生じたとき以降において初めて招集される代議員会において、当該代議員会において加入員のうちから選任された選考委員で組織する代議員候補者選考委員会が選定した代議員候補者について議決する方法により、これを行う。

(代議員の選挙執行規程)
第11条 この規約に定めるもののほか、代議員の選任に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。

(通常代議員会)
第12条 通常代議員会は、毎年2月及び9月に招集するのを常例とする。

(臨時代議員会)
第13条 理事長は、必要があるときは、いつでも臨時代議員会を招集することができる。
 理事長は、代議員の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を提出して代議員会の招集を請求したときは、その請求のあった日から20日以内に臨時代議員会を招集しなければならない。

(代議員会招集の手続)
第14条 理事長は、代議員会を招集しようとするときは、急施を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前5日目に当たる日が終わるまでに到達するように、代議員に対して、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示した招集状を送付するほか、これらの事項を公示しなければならない。

(定足数)
第15条 代議員は、代議員の定数(第17条の規定により議決権を行使することができない代議員の数を除く。)の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

(代議員会の議事)
第16条 代議員会の議事は、法令及びこの規約に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
 代議員会の議長は、理事長をもって充てる。
 規約の変更(基金令第5条各号に掲げる事項に係るものを除く。)の議事は、代議員の定数の3分の2以上の多数で決する。
 代議員会においては、第14条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席した代議員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りでない。

(代議員の除斥)
第17条 代議員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、代議員会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができる。

(代 理)
第18条 代議員会の代理出席は、第14条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき賛否を明らかにした書面により、又は代議員会に出席する他の代議員によって行うものとする。
 前項の規定による代理人は、5人以上の代議員を代理することができない。

(代議員会の延期又は続行)
第19条 代議員会においては、延期又は続行の決議をすることができる。この場合においては、第14条の規定を適用しない。

(代議員会の議決事項)
第20条 次の各号に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。
一 規約の変更
二 役員の解任
三 毎事業年度の予算及び事業計画
四 毎事業年度の決算及び業務報告
五 借 入 金
六 その他重要な事項

(代議員会の会議録)
第21条 代議員会の会議については、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 開会の日時及び場所
二 代議員の定数
三 出席した代議員の氏名、書面の提出によって出席者とみなされた代議員の氏名並びに代理出席を委任した代議員の氏名及び第18条の規定により代理された代議員の氏名
四 議事の経過の要領
五 議決した事項及び可否の数
六 その他必要な事項
 前項の会議録には、議長及び代議員会において定めた二人以上の代議員が署名しなければならない。
 この基金は、第1項の会議録をこの基金の事務所に備え付けて置かなければならない。
 加入員及び加入員であった者は、この基金に対し、第1項の会議録の閲覧を請求することができる。この場合においては、この基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

(代議員会の会議規則)
第22条 この規約に定めるもののほか、代議員会の運営に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。
第3章 役員及び職員   (第2章へ  第4章へ  このぺージのトップへ
(役 員)
第23条 この基金に、役員として理事及び監事を置く。

(役員の定数及び選任)

第24条 理事の定数は、6人とし、その4人は代議員において互選し、その2人は、代議員会において、基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから選挙する。
 理事のうち一人を理事長とし、理事が選挙する。
 理事のうち一人を常務理事とし、理事会の同意を得て理事長が指名する。
 理事のうち一人を年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金 (以下「年金給付等積立金」という。)の管理及び運用に関する基金の業務を執行する理事 (以下「運用執行理事」 という。)とし、理事会の同意を得て理事長が指名する。
 監事は、代議員会において、学識経験を有する者及び代議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。

(役員の任期)
第25条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 前項の任期は、選任の日から起算する。ただし、選任が役員の任期満了前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。

(役員の解任)
第26条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合には、代議員会において3分の2以上の議決に基づき、解任することができる。ただし、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
二 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき

(役員の選挙執行規程)
第27条 この規約に定めるもののほか、理事、監事及び理事長の選挙に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。

(理事会)
第28条 この基金に理事会を置き、理事をもって構成する。

(理事会の招集)
第29条 理事長は、必要に応じ理事会を招集し、その議長となる。
 理事長は、理事の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して理事会の招集を請求したときは、その請求のあった日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
 理事長は、理事会を招集しようとするときは、急施を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前5日目にあたる日が終わるまでに到達するように、理事に対して、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示した招集状を送付しなければならない。

(理事会の付議事項)
第30条 次の各号に掲げる事項は、理事会に付議しなければならない。
一 代議員会の招集及び代議員会に提出する議案
二 法第123条第2項の規定による理事長の専決処分(ただし、理事会の開催が困難な場合であって法律改正等による一律の変更、加入員及び受給者の権利義務に関わらない事項については、事後報告でもよいものとする。)
三 事業運営の具体的方針
四 常務理事及び運用執行理事の選任及び解任
五 業務の執行に関する規程の制定及び改廃その他業務執行に関する事項で理事会において必要と認めたもの

(理事会の議事)
第31条 理事会は、理事の定数の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
 理事会の議事は、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
 理事会に出席することのできない理事は、第29条第3項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、賛否の意見を明らかにした書面をもって、議決権を行使することができる。

(理事会の会議録)
第32条 理事会の会議については、第21条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、「代議員」とあるのは、「理事」と読み替えるものとする。

(役員の職務)
第33条 理事長は、この基金を代表し、その業務を総理するとともに、理事会において決定する事項以外の事項について決定を行う。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちからあらかじめ理事長が指定する者が、その職務を代理し、又はその職務を行う。
 理事長は、別に定めるところにより、前項に規定する業務の一部を常務理事に委任することができる。
 常務理事は、理事長を補佐し、常務を処理するほか、前項により理事長から委任を受けた業務を行う。
 運用執行理事は、理事長を補佐し、年金給付等積立金の管理及び運用に関する業務を執行する。
 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意見を提出することができる。
 監事は、この基金の業務を監査するほか、法第125条の4規定により理事長が代表権を有しない事項について、学識経験を有する者のうちから選任された監事がこの基金を代表する。
 監事が行う監査に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。

(理事会の延期又は続行)
第34条 理事会においては、延期又は続行の決議をすることができる。この場合においては、第29条第3項の規定を適用しない。

(職 員)
第35条 この基金の職員は、理事長が任免する。
 前項に定めるもののほか、職員に関する給与、旅費その他必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

(参 与)
第36条 理事会の定めるところにより、参与若干名を置くことができる。
 参与は、理事長の諮問に応じて基金の運営の重要な事項につき意見を述べることができる。
第4章 加 入 員   (第3章へ  第5章第1節へ  このぺージのトップへ
(加入員)
第37条 加入員は、法第119条の4第2項又は第127条第2項の規定により加入員の資格を取得した、この基金の加入員たる資格を有する者とする。
 前項の加入員たる資格を有する者は、法第7条第1項第1号に規定する第一号被保険者(法第89条第1項(同条第2項の規定により適用しないこととされた場合を除く。第39条第3号において同じ。)、第90条第1項、第90条の2第1項から第3項まで、第90条の3第1項、国民年金法の一部を改正する法律(平成16年法律第104号。以下「平成16年改正法」という。)附則第19条第1項若しくは第2項又は政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成26年法律第64号。以下「平成26年改正法」という。)附則第14条第1項の規定により全額若しくはその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び農業者年金の被保険者を除く。)又は法附則第5条第1項の規定による被保険者(同項第2号に掲げる者に限る。以下「国民年金の高齢任意加入被保険者」という。)であって、この基金の地区内において、主として司法書士業務に従事する者(その者に雇用される者であって、主として司法書士業務に従事する者を含む。第39条第2号において同じ。)若しくは同項の規定による被保険者(同項第3号に掲げる者に限る。以下「国民年金の在外任意加入被保険者」という。)であって、この基金の加入員であった者とする。
 この基金の加入員は、毎年一回、5月末日までに、その年の4月1日においてその者がこの基金の加入員たる資格を有することを証する書類をこの基金に提出しなければならない。
 国民年金基金規則(平成2年厚生省令第58号。以下「基金規則」という。)第7条第2項第1号の規定によりこの基金に提出する書類又は前項に規定する書類は、別表第1に規定する司法書士会が発行する証明書とする。

(資格取得の時期)
第38条 法第119条の4第2項の規定によりその資格を取得した加入員はこの基金の成立の日に、法第127条第2項の規定によりその資格を取得した加入員は、この基金に加入の申出をした日に、加入員の資格を取得する。
 前項の加入の申出をした日は、加入申出書(規則第7条第1項に規定する申出書をいう。第41条において同じ。)をこの基金が受理した日とする。
 第42条第1号に規定する老齢年金の全部若しくは一部が第50条に規定する11種類の年金単位の全部若しくは一部、又は第42条第3号に規定する特定老齢年金の全部若しくは一部が第63条の2に規定する5種類の年金単位の全部若しくは一部によって構成されている国民年金基金(第5項において単に「国民年金基金」という。)の加入員の資格を喪失した者は、当該資格を喪失して3月以内に、当該資格を喪失した基金(以下「従前加入基金」という。)における掛金の計算の基礎となった当該11種類(国民年金の高齢任意加入被保険者である加入員及び国民年金の在外任意加入被保険者である加入員であって60歳以上のもの(以下「特定加入員」という。)が従前加入基金の加入員の資格を喪失した場合にあっては、当該5種類)の年金単位に対応する掛金単位(第71条第2項に規定する掛金単位をいう。)による掛金での加入(以下「従前掛金での加入」という。)をこの基金に申し出ることができる。ただし、従前加入基金の加入員の資格を喪失した日から従前掛金での加入を申し出た日までの間に、前条に規定するこの基金の加入員たる資格を有する者でない期間がある場合、及び従前加入基金の加入員の資格を喪失した後、当該加入員であった者が60歳に達した場合は、この限りでない。
 前項の申出をした者に係る第1項の加入の申出をした日は、第2項の規定にかかわらず、従前加入基金の加入員の資格を喪失した日とする。
 震災、風水害その他これらに類する災害(理事長が指定したものに限る。以下この条において単に「災害」という。)のあった日に国民年金基金の加入員であった者であって、当該災害を理由として法第90条第1項第5号、法第90条の2第1項第3号、同条第2項第3号、同条第3項第3号、法第90条の3第1項第3号、平成16年改正法附則第19条第2項第3号及び平成26年改正法附則第14条第1項第3号の規定により保険料を納付することを要しない者とされたものは、第3項の規定にかかわらず、法第90条第1項、法第90条の2第1項から第3項まで、法第90条の3第1項及び平成16年改正法附則第19条第2項の規定により指定された期間の最終月の翌月の初日から起算して1年以内に、従前掛金での加入をこの基金に申し出ることができる。

(諸手続の協力者)
第38条の2 法附則第5条第12項の規定により加入しようとする者は、法、基金規則その他の法令及びこの規約に定める手続を本人に代わって行う等のため、国内に居住する親族等の協力者を定めなければならない。ただし、協力者となり得る親族等がいない場合は、この限りでない。
2 前項の親族等の範囲は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の親族であってこの基金が認めた者とする。
3 第1項の規定により協力者が定められたときは、当該協力者はこの規約に定める届出その他の手続を本人に代わって行うものとするとともに、この基金は、本人に対する通知、連絡その他の手続を当該協力者に対して行うことができるものとする。

(資格喪失の時期)
第39条 加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第1号又は第4号に該当するに至ったときは、その日とし、第3号に該当するに至ったときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とする。)に加入員の資格を喪失する。
一 国民年金の被保険者の資格(国民年金の高齢任意加入被保険者である加入員及び国民年金の在外任意加入被保険者である加入員にあっては、法附則第5条第1項の規定による被保険者の資格)を喪失したとき、又は法第7条第1項第2号に規定する第二号被保険者若しくは法第7条第1項第3号に規定する第三号被保険者となったとき。
二 国民年金の在外任意加入被保険者である加入員以外の加入員にあっては、主として司法書士業務に従事する者でなくなったとき。
三 法第89条第1項、第90条第1項、第90条の2第1項から第3項まで、第90条の3第1項、平成16年改正法附則第19条第1項若しくは第2項又は平成26年改正法附則第14条第1項の規定によりその全額若しくはその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされたとき。
四 農業者年金基金の被保険者となったとき。
五 この基金が解散したとき。

(国民年金の在外任意加入被保険者である加入員が60歳に達した際の手続等)
第39条の2 国民年金の在外任意加入被保険者である加入員であって60歳に達したものは、60歳に達した日から3月以内に、第63条の2に規定する5種類の年金単位の全部又は一部を選択する旨を記載した届出をこの基金に提出しなければならない。この場合において、掛金の納付を停止する旨を希望する当該加入員は、特定基本A型の年金単位を選択する旨及び掛金の納付を停止する旨を記載した届出を提出しなければならない。
2 前項に規定する期間内に同項の届出があったときは、当該届出は、60歳に達した日に提出されたものとみなし、同項の届出を提出していない者は、60歳に達した日に同項後段に規定する届出を提出した加入員とみなす。
3 第1項後段に規定する届出を提出した加入員の60歳に達した日の属する月から65歳に達した日の属する月(60歳に達した日の属する月後に掛金の納付を開始する旨を記載した届出を提出した加入員にあっては、当該届出を提出した日の属する月)の前月までの各月に係る掛金は、第9章の規定にかかわらず、納付することを要しない。

(加入員期間の計算)
第40条 この基金の加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、加入員でなかったものとみなす。
 死亡したことによりこの基金の加入員の資格を喪失した日の前日において、
加入員の資格を喪失した日の属する月の前月までの加入員期間(法第130条第2項に規定する加入員期間をいう。以下同じ。)がない者は、その資格を取得した日にさかのぼって、加入員でなかったものとみなす。

(加入申出書等の様式)
第41条 加入申出書等の様式並びに基金規則第8条から第11条までに規定する加入員の資格喪失等の届出及び基金規則第12条による加入員証再交付の申請に係る書類の様式については、別に定める。
 第37条第4項に規定する証明書の様式については、代議員会の議決を経て別に定める。
第5章 給   付  第1節 通 則   (第4章へ  第5章第2節へ  このぺージのトップへ
(給付の書類)
第42条 この基金の行う給付は、次のとおりとする。
一 老齢年金
二 遺族一時金
三 特定老齢年金
四 特定遺族一時金

(裁 定)
第43条 給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、この基金が裁定する。

(端数処理)
第44条 給付を受ける権利を裁定する場合又は給付の額を改訂する場合において、給付の額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。ただし、法附則第9条の2若しくは法附則第9条の2又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号。以下「平成6年改正法」という。)附則第27条の規定による老齢基礎年金の受給権者(以下「老齢基礎年金繰上受給権者」という。)(第50条第2項に規定するⅢ型、Ⅳ型又はⅤ型に加入していた者を除く。)に係る第57条第1号、第57条の2第1号、第63条の8第1号又は第63条の8の2第1号の規定による給付の額に100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。
 給付の額を計算する過程において、1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
 前2項の端数処理は、第52条に規定する基本年金の額又は第63条の4に規定する特定基本年金の額(これらの年金を同時に受給する権利がある者にあっては、その合算額。)及び第52条に規定する加算年金の額又は第63条の4に規定する特定加算年金の額(これらの加算年金を同時に受給する権利がある者にあっては、その合算額。)のそれぞれについて行うものとする。

(支給期間及び支払期月)
第45条 年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。
 年金は、第52条に規定する基本年金の額又は第63条の4に規定する特定基本年金の額(これらの年金を同時に受給する権利がある者にあっては、その合算額。)に応じ、次の表に定める支払期月に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。
金 額 12万円以上 12万円未満
支払期月 2月、4月、6月、8月、10月及び12月 2月、4月、6月、8月、10月又は12月
3 前項の規定による支払額に1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
4 毎年1月から12月までの間において前項の規定により切り上げた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該12月の支払期月の年金額から減算するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、この限りでない。
一 当年1月から12月までの間における第2項の規定による支払額の合計額が裁定された年金額に満たない場合
二 当年1月分から11月分までの間に年金額の改定があった場合(前年12月分以前に遡って年金額を改定する場合を除く。)

(未支給の給付)
第46条 受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の給付の支給を請求することができる。
 前項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその給付を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その給付を請求することができる。
 未支給の給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。
 未支給の給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(年金の過誤払による返還金債権への充当)
第46条の2 この基金が支給する年金の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき一時金があるときは、当該一時金の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
2 前項の規定によるこの基金が支給する年金の支払金の金額の過誤払による返還金への充当は、この基金が支給する年金の受給権者の死亡を支給事由とする基金が支給する一時金の受給権者が、当該年金の受給権者の死亡に伴う当該年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者である場合に行うことができる。

(損害賠償請求権)
第47条 この基金は、死亡又はその直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
 前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、この基金は、その価額の限度で、給付を行う責を免れる。

(不正利得の徴収)
第48条 偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、この基金は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

(受給権の保護)
第49条 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢年金又は特定老齢年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。

(生存に関する書面の提出)
第49条の2 老齢年金及び特定老齢年金の受給権者は、給付規程の定めるところにより、生存に関する書面を提出しなければならない。

(所在不明の届出等)
第49条の3 老齢年金及び特定老齢年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が1月以上明らかでないときは、給付規程の定めるところにより、年金受給権者所在不明届をこの基金に提出しなければならない。
2 この基金は、前項の規定による届出が提出されたときには、給付規程の定めるところにより、当該受給権者に対し、生存に関する書面の提出を求めることができる。
3 前項の規定により同項に規定する書面の提出を求められた受給権者は、給付規程の定めるところにより、当該書面をこの基金に提出しなければならない。
第5章 給   付  第2節 老齢年金 (第5章第1節へ  第5章第3節へ  このぺージのトップへ
(老齢年金の構成)
第50条 老齢年金は、年金単位を選択したときにおける年齢が36歳未満である者(年金単位を選択した日の属する月に当該年齢に達した者に限る。)についての基本年金額(次項において「年金単位ごとの基本年金の額」という。)、支給期間及び65歳に達した後に死亡した場合の遺族一時金の発生の有無(次項において単に「遺族一時金の発生の有無」という。)並びに一般加算年金(第59条に規定する一般加算年金をいう。次項において同じ。)の発生の有無により異なる11種類の年金単位により構成されるものとする。
 前項に規定する11種類の年金単位は、基本型(基本A型、基本B型又は基本C型をいう。以下同じ。)の3種類及び付加型(A型、B型、C型、Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型又はⅤ型をいう。以下同じ)の8種類とし、それぞれ次表の定めるところによる。
年金単位の
種類
年金単位ごとの基本年金の額 支給期間 遺族一時金の
発生の有無
一般加算年金
の発生の有無
基本A型 24万円 65歳に達する日の属する月の翌月から死亡した日の属する月までの各月
基本B型 24万円 65歳に達する日の属する月の翌月から死亡した日の属する月までの各月
基本C型 36万円 65歳に達する日の属する月の翌月から死亡した日の属する月までの各月
A型 12万円 65歳に達する日の属する月の翌月から死亡した日の属する月までの各月
B型 12万円 65歳に達する日の属する月の翌月から死亡した日の属する月までの各月
C型 12万円 65歳に達する日の属する月の翌月から死亡した日の属する月までの各月
Ⅰ型 12万円 65歳に達する日の属する月の翌月から80歳に達する日又は死亡した日のいずれか早い日の属する月までの各月
Ⅱ型 12万円 65歳に達する日の属する月の翌月から75歳に達する日又は死亡した日のいずれか早い日の属する月までの各月
Ⅲ型 12万円 60歳に達する日の属する月の翌月から75歳に達する日又は死亡した日のいずれか早い日の属する月までの各月
Ⅳ型 12万円 60歳に達する日の属する月の翌月から70歳に達する日又は死亡した日のいずれか早い日の属する月までの各月
Ⅴ型 12万円 60歳に達する日の属する月の翌月から65歳に達する日又は死亡した日のいずれか早い日の属する月までの各月

(支給要件)
第51条 老齢年金は、加入員であった者(その加入員期間が特定加入員期間(加入員期間のうち特定加入員であった期間をいう。以下同じ。)のみであった者及び第66条の規定によりその現価相当額が連合会に交付された者を除く。)が、次の各号のいずれかに該当するときに、その者に支給する。
一 65歳に達したとき。
二 法附則第9条の2若しくは法附則第9条の2の2又は平成6年改正法附則第27条の規定による老齢基礎年金受給権を取得したとき。
三 60歳に達したとき。(Ⅲ型、Ⅳ型又はⅤ型に加入していた者に限る。)。

(年金額)
第52条 老齢年金の額は、基本年金の額と加算年金の額を合算した額とする。

(基本年金の額)
第53条 基本年金の額は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額を合算した額とする。ただし、それぞれの年金単位は、第50条第2項の表に定めた支給期間内に限り、算定の基礎とする。
一 次の表の第1欄及び第2欄に掲げる区分に応じ、第3欄に掲げる額(加入員(特定加入員たる加入員を除く。以下この節及び第3節(第59条第2項を除く。)において同じ。)の資格を取得した日(従前掛金での加入をした者にあっては、従前加入基金において加入員の資格を取得した日とする。以下同じ。)の属する月にその日におけるその者の年齢又は次年齢に達した場合以外の場合にあっては、その日におけるその者の年齢、加入員の資格を取得した日及び基本型の年金単位の種類に応じて別表第2の1に定める額に、その日の属する月から次年齢に達した日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額を加算するものとする。)に、その者が加入していた基本型の年金単位の一口ごとにその種類及び掛金の納付状況に応じて算定される給付率を乗じて得た額を合算した額
二 次の表の第1欄及び第2欄に掲げる区分に応じ、第4欄に掲げる額(加入員の資格を取得し、又は増口(第73条第1項に規定する増口をいう。以下第63条の13までにおいて同じ。)をした日(従前掛金での加入をした者にあっては、従前加入基金において加入員の資格を取得し、又は増口をした日とする。以下この条において同じ。)の属する月にその日におけるその者の年齢又は次年齢に達した場合以外の場合にあっては、その日におけるその者の年齢、加入員の資格を取得し、又は増口の申出をした日(従前掛金での加入をした者にあっては、従前加入基金において加入員の資格を取得し、又は増口の申出をした日とする。以下この条、第55条及び第62条において同じ。)及び付加型の年金単位の種類に応じて別表第2の1に定める額に、その日の属する月から次年齢に達した日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額を加算するものとする。)に、その者が加入していた付加型の年金単位の一口ごとにその種類及び掛金の納付状況に応じて算定される給付率を乗じて得た額を合算した額
加入員の資格を取得し、
又は増口をした日における年齢
加入員の資格を取得し、又は増口の申出をした日 基本型の年金単位の額 付加型の年金単位の額
20歳以上36歳未満である者
(35歳の者にあっては、その日の属する月に35歳に達した者に限る。)
平成21年3月31日以前 36万円 12万円
平成21年4月1日以後 24万円
35歳以上46歳未満である者
(その日の属する月に35歳に達した者を除き、45歳の者にあっては、その日の属する月に45歳に達した者に限る。)
平成16年3月31日以前 36万円 12万円
平成16年4月1日から
平成21年3月31日まで
24万円 6万円
平成21年4月1日以後 18万円 6万円
45歳以上51歳未満である者
(その日の属する月に45歳に達した者を除き、50歳の者にあっては、その日の属する月に50歳に達した者に限る。)
平成12年3月31日以前 24万円 12万円
平成12年4月1日から
平成16年3月31日まで
6万円
平成16年4月1日以後 12万円
50歳以上55歳未満である者
(その日の属する月に50歳に達した者を除く。)
平成12年3月31日以前 12万円 12万円
平成12年4月1日から
平成16年3月31日まで
6万円
平成16年4月1日以後 加入員の資格を取得した日、年金単位の種類及び加入員の資格を取得した日の属する月の末日における年齢(月単位で区分するものとする。)に応じ別表第2の2に定める額 加入員の資格を取得し、又は増口の申出をした日、年金単位の種類及び加入員の資格を取得し、又は増口をした日の属する月の末日における年齢(月単位で区分するものとする。)に応じ別表第2の2に定める額
55歳以上である者 全期間 加入員の資格を取得した日、年金単位の種類及び加入員の資格を取得した日の属する月の末日における年齢(月単位で区分するものとする。)に応じ別表第2の2に定める額 加入員の資格を取得し、又は増口の申出をした日、年金単位の種類及び加入員の資格を取得し、又は増口をした日の属する月の末日における年齢(月単位で区分するものとする。)に応じ別表第2の2に定める額

第54条 (削除)

(給付率)
第55条 第53条の給付率は、加入していた年金単位の一口ごとに、当該年金単位に加入した日の属する月から60歳に達する日の属する月の前月まで掛金が納付されたとした場合の掛金の元利合計額に対する納付された掛金の元利合計額の比率として、第1号に定める数を第2号に定める数で除して得た率(小数点以下第5位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率)とする。
一 加入員の資格を取得し、又は増口の申出をした日に応じ、各掛金納付月について、当該納付月の末日における年齢ごとに別表第3の1に定める数を、合算した数
二 加入員の資格を取得し、又は増口の申出をした日に応じ、当該年金単位に加入した日の属する月から60歳に達する日の属する月の前月までの各月について、各月の末日における年齢ごとに別表第3の1に定める数を、合算した数

(従前掛金での加入者の基本年金の額)
第56条 従前掛金での加入をした者について基本年金の額を計算するときは、従前加入基金において掛金の計算の基礎とされていた年金単位の一口ごとについてのそれぞれ加入した月を、この基金において当該年金単位に加入した月とみなして算定するものとする。

(老齢基礎年金繰上受給権者に対する基本年金)
第57条 法附則第9条の2又は平成6年改正法附則第27条の規定による老齢基礎年金の受給権者に対する基本年金の額は、第53条から前条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間ごとにそれぞれ当該各号に定める額とし、その者が65歳に達する日の属する月の翌月から老齢年金の額を改定する。
一 老齢基礎年金の繰上げを請求した日の属する月の翌月から65歳に達する日の属する月まで 200円(平成6年改正法附則第27条の規定による老齢基礎年金の受給権者にあっては、その者について国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成6年政令第348号。以下「経過措置政令」という。)第16条の2の規定の例により算定した率を200円に乗じて得た額)に減額率(1000分の4に法附則第9条の2又は平成6年改正法附則第27条の規定による老齢基礎年金の受給権者が老齢基礎年金の支給の繰上げを請求した日の属する月からその者が65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。次号及び第63条の8において同じ。)を乗じて得た額を200円(平成6年改正法附則第27条の規定による老齢基礎年金の受給権者にあっては、その者について経過措置政令第16条の2の規定の例により算定した率を200円に乗じて得た額)から減じた額に1円を加えた額に加入員期間(特定加入員期間を除く。次号において同じ。)の月数を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)と加入していた年金単位(Ⅲ型、Ⅳ型又はⅤ型に限る。)について第53条第2号の規定により算定(前条の規定によりみなされて算定される場合を含む。)した額を合算した額
二 65歳に達する日の属する月の翌月以降 第53条から前条までの規定により算定された額から、200円(平成6年改正法附則第27条の規定による老齢基礎年金の受給権者にあっては、その者について経過措置政令第16条の2の規定の例により算定した率を200円に乗じて得た額)に減額率を乗じて得た額に加入員期間の月数を乗じて得た額を控除した額(1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)
第57条の2 法附則第9条の2の2の規定による老齢基礎年金の受給権者に対する基本年金の額は、第53条から第56条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間ごとにそれぞれ当該各号に定める額とし、その者が65歳に達する日の属する月の翌月から老齢年金の額を改定する。
一 老齢基礎年金の繰上げを請求した日の属する月の翌月から65歳に達する日の属する月まで 200円に国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第12条の3の規定により算定した率を乗じて得た額に減額率(1000分の4に法附則第9条の2の2第1項に規定する者が老齢基礎年金の支給の繰上げを請求した日の属する月からその者が65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。次号及び第63条の8の2において同じ。)を乗じて得た額を、200円に同令第12条の3の規定により算定した率を乗じて得た額から減じた額に1円を加えた額に加入員期間(特定加入員期間を除く。次号において同じ。)の月数を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)と加入していた年金単位(Ⅲ型、Ⅳ型又はⅤ型に限る。)について第53条第2号の規定により算定(第56条の規定によりみなされて算定される場合を含む。)した額を合算した額から、200円に国民年金法施行令第12条の3の規定により算定した率を乗じて得た額に減額率を乗じて得た額に加入員期間の月数を乗じて得た額を控除した額(1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)
二 65歳に達する日の属する月の翌月以降 第52条から第56条までの規定により算定した額

(加算年金の額)
第58条 加算年金の額は、一般加算年金の額とする。

(一般加算年金)
第59条 一般加算年金は、基本年金を受けている者(老齢基礎年金繰上受給権者(65歳未満の者であって、Ⅲ型、Ⅳ型又はⅤ型のいずれにも加入していなかったに限る。)及び基本C型又はC型のみに加入していた者を除く。)であって、指定日(65歳に達した日(Ⅲ型、Ⅳ型又はⅤ型に加入していた者にあっては、60歳に達した日)及び同日から起算した一年ごとの同日に応当する日をいう。以下同じ。)に生存している者に、第45条第1項の規定にかかわらず、指定日の属する月分として支給する。
 一般加算年金の額は、毎事業年度末日において翌事業年度以降において給付に充てることとされた剰余金(第83条によりその規定によるものとされた国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令(平成3年厚生省令第9号。以下「財務会計省令」という。)第17条第1項の規定により翌事業年度以降において給付に充てなければならないこととされたものをいい、一般加算年金及び第63条の10第1項に規定する特定一般加算年金に充てるものに限る。)を年金単位(第63条の2に規定する年金単位を含み、基本C型及びC型を除く。)の種類ごとに、この基金の責任準備金の総額に対する各加入員に係る責任準備金の割合を基準として各加入員に割り当て、そのうちの特定加入員以外の各加入員に割り当てた金額を、同日における年齢及び年金単位の種類に応じて別表第5に定める率で除して得た額を、次項に定めるところにより合算した額とする。
 一般加算年金の受給権者の年齢が次の表の左欄に定めるものである間の一般加算年金の額は、それぞれ同表の中欄に定めるところにより算定するものとし、その者が同表の右欄に定める年齢に達したときから、一般加算年金の額を改定する。
60歳以上
65歳未満
Ⅲ型、Ⅳ型及びⅤ型についてそれぞれ計算した額を合算した額 65歳
65歳以上
70歳未満
基本A型、基本B型、A型、B型、Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型及びⅣ型についてそれぞれ計算した額を合算した額 70歳
70歳以上
75歳未満
基本A型、基本B型、A型、B型、Ⅰ型、Ⅱ型及びⅢ型についてそれぞれ計算した額を合算した額 75歳
75歳以上
80歳未満
基本A型、基本B型、A型、B型及びⅠ型についてそれぞれ計算した額を合算した額 80歳
80歳以上 基本A型、基本B型、A型及びB型についてそれぞれ計算した額を合算した額

(失 権)
第60条 老齢年金を受ける権利は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
第5章 給付  第3節 遺族一時金 (第5章第2節へ  第5章第4節へ  このぺージのトップへ
(支給要件)
第61条 遺族一時金は、この基金が年金の支給の義務を負っている加入員又は加入員であった者が、次の各号のいずれかに該当するときに、その者の遺族に支給する。
一 加入員又は加入員であった者が死亡したとき。ただし、基本年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。
二 基本年金の受給権者(基本B型若しくは基本C型又はB型若しくはC型の年金単位のみに加入していた者を除く。次条第2項において同じ。)が、保証期間の終了する月(基本A型、A型及びⅠ型の年金単位については80歳に達する日の属する月を、Ⅱ型及びⅢ型の年金単位については75歳に達する日の属する月を、Ⅳ型の年金単位については70歳に達する日の属する月を、Ⅴ型の年金単位については65歳に達する日の属する月をいう。次条第2項において同じ。)の前月の末日までに死亡したとき。

(遺族一時金の額)
第62条 65歳未満の者が死亡した場合の遺族一時金の額は、年金単位(60歳以上の者が死亡した場合にあっては、Ⅲ型、Ⅳ型及びⅤ型を除く。)の一口ごとに計算した基本年金の額(基本型の年金単位については第53条第1項第1号の規定により算定(第56条の規定によりみなされて算定される場合を含む。)した額とし、付加型の年金単位については第53条第1項第2号の規定により算定(第56条の規定によりみなされて算定される場合を含む。)した、同号において合算される前の一口ごとの額とする。以下この条において同じ。)に死亡した日におけるその者の年齢、加入員の資格を取得し、又は増口の申出をした日及び年金単位の種類に応じて別表第6に定める率を乗じて得た額(基本B型、基本C型、B型又はC型の年金単位については、0円)を、合算した額とする。ただし、その者が60歳以上であってⅢ型、Ⅳ型又はⅤ型の年金単位に加入していた者である場合には、死亡日の属する月の翌月から起算してⅢ型については75歳、Ⅳ型については70歳、Ⅴ型については65歳にそれぞれ達する日の属する月までの月数及び加入員の資格を取得し、又は増口の申出をした日に応じ別表第7に定める率(同表により算定される率を含む。次項において同じ。)を当該加入していた年金単位の一口ごとの基本年金額に乗じて得た額を、これに加算するものとする。
 基本年金の受給権者(65歳未満の者を除く。)が死亡した場合の遺族一時金の額は、死亡日の属する月の翌月から起算して年金単位(基本B型、基本C型、B型及びC型を除く。)の一口ごとに、その保証期間の終了する月までの月数及び加入員の資格を取得し、又は増口の申出をした日に応じ別表第7に定める率を、年金単位の一口ごとの基本年金額に乗じて得た額を、合算した額とする。
 第1項又は前項の規定により計算した額(同一の死亡を支給事由とする遺族一時金及び特定遺族一時金が支給される場合にあっては、第1項又は前項の規定により計算した額に、第63条の13第1項又は第2項の規定により計算した額を合算した額)が1万円に満たないときは、これを1万円(同一の死亡を支給事由とする遺族一時金及び特定遺族一時金が支給される場合にあっては、1万円から第63条の13第1項又は第2項の規定により計算した額を控除した額)とする。

(遺 族)
第63条 遺族一時金を受けることができる遺族は、死亡した加入員又は加入員であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。
 遺族一時金を受けることができる遺族の順位は、前項に規定する順序による。
 遺族一時金を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
第5章 給付  第4節 特定老齢年金 (第5章第3節へ  第5章第5節へ  このぺージのトップへ
(特定老齢年金の構成)
第63条の2 特定老齢年金は、年金単位を選択したときにおける年齢が60歳である者(年金単位を選択した日の属する月に当該年齢に達した者に限る。)についての特定基本年金の額(次項において「年金単位ごとの特定基本年金の額」という。)、支給期間及び65歳に達した後に死亡した場合の特定遺族一時金の発生の有無(次項において単に「特定遺族一時金の発生の有無」という。)により異なる5種類の年金単位により構成されるものとする。
2 前項に規定する5種類の年金単位は、特定基本型(特定基本A型又は特定基本B型をいう。以下同じ。)の2種類及び特定付加型(特定A型、特定B型又は特定Ⅰ型をいう。以下同じ。)の3種類とし、それぞれ次表の定めるところによる。

年金単位の種類

年金単位ごとの特定基本年金の額

支 給 期 間

特定遺族一時金の発生の有無

特定一般加算年金(第63条の10に規定する特定一般加算年金をいう。)の発生の有無

特定基本A型

6万円

65歳に達する日の属する月の翌月から死亡した日の属する月までの各月

特定基本B型

6万円

65歳に達する日の属する月の翌月から死亡した日の属する月までの各月

特定A型

3万円

65歳に達する日の属する月の翌月から死亡した日の属する月までの各月

特定B型

3万円

65歳に達する日の属する月の翌月から死亡した日の属する月までの各月

特定Ⅰ型

3万円

65歳に達する日の属する月の翌月から80歳に達する日又は死亡した日のいずれか早い日の属する月までの各月


(支給要件)
第63条の3 特定老齢年金は、特定加入員であった者が、次の各号のいずれかに該当するときに、その者に支給する。
一 65歳に達したとき。
二 法附則第9条の2若しくは法附則第9条の2の2又は平成6年改正法附則第27条の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したとき。

(年金額)
第63条の4 特定老齢年金の額は、特定基本年金の額と特定加算年金の額を合算した額とする。

(特定基本年金の額)
第63条の5 特定基本年金の額は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額を合算した額とする。ただし、それぞれの年金単位は、第63条の2第2項の表に定めた支給期間内に限り、算定の基礎とする。
一 特定加入員の資格を取得した日とし、第39条の2第1項に規定する届出を提出した者にあっては、60歳に達した日(従前掛金での加入をした者にあっては、従前加入基金において特定加入員たる加入員の資格を取得した日とする。以下この号において同じ。)、年金単位の種類及び特定加入員たる加入員の資格を取得した日の属する月の末日における年齢(月単位で区分するものとする。)に応じ別表第2の3に定める額に、その者が加入していた特定基本型の年金単位の一口ごとにその種類及び掛金の納付状況に応じて算定される給付率を乗じて得た額を合算した額
二 特定加入員の資格を取得し、又は増口の申出をした日(従前掛金での加入をした者にあっては、従前加入基金において特定加入員の資格を取得し、又は増口の申出をした日とし、第39条の2第1項に規定する届出を提出した者にあっては、60歳に達した日又は増口の申出をした日とする。以下この条、次条及び第63条の13において同じ。)、年金単位の種類及び特定加入員の資格を取得し、又は増口の申出をした日の属する月の末日における年齢(月単位で区分するものとする。)に応じ別表第2の3に定める額に、その者が加入していた特定付加型の年金単位の一口ごとにその種類及び掛金の納付状況に応じて算定される給付率を乗じて得た額を合算した額

(給付率)
第63条の6 前条の給付率は、加入していた年金単位の一口ごとに、当該年金単位に加入した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月まで掛金が納付されたとした場合の掛金の元利合計額に対する納付された掛金の元利合計額の比率として、第1号に定める数を第2号に定める数で除して得た率(小数点以下第5位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率)とする。
一 特定加入員の資格を取得し、又は増口の申出をした日に応じ、各掛金納付月について、当該納付月の末日における年齢ごとに別表第3の2に定める数を、合算した数
二 特定加入員の資格を取得し、又は増口の申出をした日に応じ、当該年金単位に加入した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの各月について、各月の末日における年齢ごとに別表第3の2に定める数を、合算した数

(従前掛金での加入者の特定基本年金の額)
第63条の7 従前掛金での加入をした者について特定基本年金の額を計算するときは、従前加入基金において掛金の計算の基礎とされていた年金単位の一口ごとについてのそれぞれ加入した月を、この基金において当該年金単位に加入した月とみな
して算定するものとする。

(老齢基礎年金繰上受給権者に対する特定基本年金)
第63条の8 法附則第9条の2又は平成6年改正法附則第27条の規定による老齢基礎年金の受給権者に対する特定基本年金の額は、第63条の5から前条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間ごとにそれぞれ当該各号に定める額とし、その者が65歳に達する日の属する月の翌月から特定老齢年金の額を改定する。
一 老齢基礎年金の繰上げを請求した日の属する月の翌月から65歳に達する日の属する月まで 200円に国民年金法施行令第12条の3の規定により算定した率を乗じて得た額に減額率を乗じて得た額を、200円に同令第12条の3の規定により算定した率を乗じて得た額から減じた額に1円を加えた額に特定加入員期間の月数を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)
二 65歳に達する日の属する月の翌月以降 第63条の4から前条までの規定により算定された額から、200円(平成6年改正法附則第27条の規定による老齢基礎年金の受給権者にあっては、その者について経過措置政令第16条の2の規定の例により算定した率を200円に乗じて得た額)に減額率を乗じて得た額に特定加入員期間の月数を乗じて得た額を控除した額(1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)
第63条の8の2 法附則第9条の2の2の規定による老齢基礎年金の受給権者に対する特定基本年金の額は、第63条の5から第63条の7までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間ごとにそれぞれ当該各号に定める額とし、その者が65歳に達する日の属する月の翌月から特定老齢年金の額を改定する。
 一 老齢基礎年金の繰上げを請求した日の属する月の翌月から65歳に達する日の属する月まで 200円に1円を加えた額に特定加入員期間の月数を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)
 二 65歳に達する日の属する月の翌月以降 第63条の5から第63条の7までの規定により算定した額から、200円に国民年金法施行令第12条の3の規定により算定した率を乗じて得た額に減額率を乗じて得た額に特定加入員期間の月数を乗じて得た額を控除した額(1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)

(特定加算年金の額)
第63条の9 特定加算年金の額は、特定一般加算年金の額とする。

(特定一般加算年金)
第63条の10 特定一般加算年金は、特定基本年金を受けている者であって、指定日(65歳に達した日及び同日から起算した一年ごとの同日に応当する日をいう。以下同じ。)に生存している者に、第45条第1項の規定にかかわらず、指定日の属する月分として支給する。
 特定一般加算年金の額は、毎事業年度末日において翌事業年度以降において給付に充てることとされた剰余金(第83条によりその規定によるものとされた財務会計省令第17条第1項の規定により翌事業年度以降において給付に充てなければならないこととされたものをいい、一般加算年金及び特定一般加算年金に充てるものに限る。)を年金単位(第50条に規定する年金単位(基本C型及びC型を除く。)を含む。)の種類ごとに、この基金の責任準備金の総額に対する各加入員に係る責任準備金の割合を基準として各加入員に割り当て、そのうちの各特定加入員に割り当てた金額を、同日における年齢及び年金単位の種類に応じて別表第5に定める率で除して得た額を、次項に定めるところにより合算した額とする。
 特定一般加算年金の受給権者の年齢が次の表の上欄に定めるものである間の特定一般加算年金の額は、それぞれ同表の中欄に定めるところにより算定するものとし、その者が同表の下欄に定める年齢に達したときから、特定一般加算年金の額を改定する。

65歳以上

80歳未満

特定基本A型、特定基本B型、特定A型、特定B型及び特定Ⅰ型についてそれぞれ計算した額を合算した額

80歳

80歳以上

特定基本A型、特定基本B型、特定A型及び特定B型についてそれぞれ計算した額を合算した額


(準用規定)
第63条の11 第60条の規定は、特定老齢年金について準用する。
第5章 給付  第5節 特定遺族一時金 (第5章第4節へ  第6章へ  このぺージのトップへ
(支給要件)
第63条の12 特定遺族一時金は、この基金が年金の支給の義務を負っている特定加入員又は特定加入員であった者が、次の各号のいずれかに該当するときに、その者の遺族に支給する。
一 特定加入員又は特定加入員であった者が死亡したとき。ただし、特定基本年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。
二 特定基本年金の受給権者(特定基本B型又は特定B型の年金単位のみに加入していた者を除く。次条第2項において同じ。)が、保証期間の終了する月(特定基本A型、特定A型及び特定Ⅰ型の年金単位については80歳に達する日の属する月をいう。次条第2項において同じ。)の前月の末日までに死亡したとき。

(特定遺族一時金の額)
第63条の13 65歳未満の者が死亡した場合の特定遺族一時金の額は、年金単位の一口ごとに計算した特定基本年金の額(特定基本型の年金単位については第63条の5第1項第1号の規定により算定(第63条の7の規定によりみなされて算定される場合を含む。)した額とし、特定付加型の年金単位については第63条の5第1項第2号の規定により算定(第63条の7の規定によりみなされて算定される場合を含む。)した、同号において合算される前の一口ごとの額とする。以下この条において同じ。)に死亡した日におけるその者の年齢、特定加入員の資格を取得し、又は増口の申出をした日及び年金単位の種類に応じて別表第6に定める率を乗じて得た額(特定基本B型及び特定B型の年金単位については、0円)を、合算した額とする。
 特定基本年金の受給権者が死亡した場合の特定遺族一時金の額は、死亡日の属する月の翌月から起算して年金単位(特定基本B型及び特定B型を除く。)の一口ごとに、その保証期間の終了する月までの月数及び特定加入員の資格を取得し、又は増口の申出をした日に応じ別表第7に定める率を、年金単位の一口ごとの特定基本年金の額に乗じて得た額を、合算した額とする。
 第1項又は前項の規定により計算した額が1万円に満たないとき(同一の死亡を支給事由とする遺族一時金及び特定遺族一時金が支給される場合を除く。)は、これを1万円とする。

(準用規定)
第63条の14 第63条の規定は、特定遺族一時金について準用する。
第6章 福祉施設   (第5章第5節へ  第7章へ  このぺージのトップへ
(福祉施設)
第64条 この基金は、加入員及び加入員であった者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
 前項の事業を行うときは、福祉施設に関する規程を設け、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
第7章 中途脱退者   (第6章へ  第8章へ  このぺージのトップへ
(中途脱退者)
第65条 中途脱退者とは、加入員(国民年金の高齢任意加入被保険者である加入員及び国民年金の在外任意加入被保険者である加入員を除く。)の資格を喪失した者であって、この基金に加入していた期間(国民年金の高齢任意加入被保険者である加入員であった期間及び国民年金の在外任意加入被保険者である加入員であった期間を除く。)が15年に満たないものをいう。
 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める者は中途脱退者としない。
一 加入員の資格を喪失した日から起算して一月を経過する前に加入員の資格を取得した者
二 60歳に達することにより加入員の資格を喪失した者
三 死亡により加入員の資格を喪失した者

(現価相当額の交付)
第66条 この基金は、中途脱退者の加入員期間に係る年金の現価に相当する額(以下「現価相当額」という。)を、国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)に交付する。

(再加入者)
第67条 この基金は、中途脱退者が再びこの基金の加入員(国民年金の高齢任意加入被保険者である加入員及び国民年金の在外任意加入被保険者である加入員を除く。)となったときは、連合会に対し、当該中途脱退者に係る年金の現価相当額の交付を請求するものとする。
 この基金は、前項の規定により現価相当額の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、連合会が当該中途脱退者に対して支給の義務を負っていた年金又は一時金の給付を、第5章に規定する給付に加えて行うものとする。

(現価相当額の計算)
第68条 前2条に規定する現価相当額については、基金令第47条の定めるところにより計算するものとする。
第8章 業務の委託   (第7章へ  第9章へ  このぺージのトップへ
第69条 (削除)

(業務の委託)
第70条  この基金は、連合会に、次の各号に掲げる事務を委託する。
一 掛金の業務に関する事務
二 給付の業務に関する事務
三 加入員の資格に関する事務
四 年金数理に関する事務
五 国民年金保険料の納付委託に関する事務
六 加入員又は加入員であった者に関する情報の収集、整理又は分析に関する事務
七 その他前各号に付随する業務に関する事務

(業務の受託)
第70条の2  この基金は、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第77条第1項の規定により、連合会から、届出の入力に関する事務、通知書の送付に関する事務、相談及び照会に関する事務並びにこれらに付随する事務を受託することができる。
第9章 費用の負担   (第8章へ  第10章へ  このぺージのトップへ
(掛 金)
第71条 この基金は、年金及び一時金に関する事業に要する費用に充てるため、年金の額の計算の基礎となる各月につき、掛金を徴収する。
 前項の掛金の額は、加入員がその資格を取得した日(第39条の2第1項に規定する届出を提出した者にあっては、60歳に達した日とする。以下同じ。)におけるその者の年齢、加入員の資格を取得した日、性別及び加入する年金単位の種類に応じ(性別については、加入員の資格を取得した日が平成12年4月1日以後の場合に限る。)別表第9の1又は別表第9の3に定める額のうちから加入員が選択した年齢別の掛金額(以下「掛金単位」という。)を合算することにより算定するものとする。
 従前掛金での加入をした者の掛金の額は、前項の規定にかかわらず、従前加入基金において掛金の計算の基礎とされていた掛金単位を合算することにより算定することができる。

(掛金の前納)

第72条 加入員は,4月から翌年3月までの期間中の複数月分の掛金を前納することができる。
 前項の場合において、12月分の掛金を前納するときに前納すべき額は、1か月分の掛金額に11.90を乗じて得た額とする。この場合において、前納すべき額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
 第1項の規定により前納された掛金について加入員期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月の翌々月の1日が経過した際に、それぞれその月の掛金が納付されたものとみなす。
 第1項の規定により掛金を前納した後、前納に係る期間の経過前において加入員がその資格を喪失した場合においては、その者(死亡により加入員の資格を喪失した場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した掛金の額から1か月分の掛金に経過した月数を乗じて得た額を控除した額に相当する額を還付する。
 前4項及び第76条第2項に定めるもののほか、掛金の前納について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

(掛金の額の変更の申出)
第73条 加入員は、掛金単位を増やし(以下「増口」という。)、又は減らすこと(以下「減口」という。)による掛金の額の変更を、毎月、その月の末日までにこの基金に申し出ることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 C型の掛金単位を増やすこと
二 基本型の掛金単位を減らすこと
三 前条第1項の規定に基づく前納に係る期間の各月分の掛金単位を減らすこと
 第74条第2項の規定により掛金の額の上限が変わることによる増口の申出は、前項(ただし書を除く。)の規定にかかわらず、当該上限が変わる月分以降について行うことができる。
 増口をした場合の変更後の掛金の額は、加入員が増口をすることにより掛金の額が変更される月の初日におけるその者の年齢、増口の申出をした日、性別及び加入する年金単位の種類に応じ(性別については、増口の申出をした日が平成12年4月1日以後の場合に限る。)別表第9の2又は別表第9の4に定める額のうちから加入員が選択した掛金単位を合算した額と従前の掛金の額とを合算することにより算定するものとする。
 減口をした場合の変更後の掛金の額は、減口をする掛金単位を選択しなかったものとみなして算定した額とする。

(確定年金口数等に関する制限)
第73条の2 加入員(特定加入員を除く。以下この項において同じ。)に係る掛金単位の口数については、次の表の第1欄及び第2欄に掲げる区分に応じ、加入員の資格を取得した日及び増口をした日のそれぞれにおいてⅠ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型又はⅤ型の年金単位の項から選択した掛金単位の口数(減口をした口数は含まないものとする。以下「確定年金口数」という。)について第5欄に定める数を合計した数が、加入員の資格を取得した日及びそのときにおける年齢に応じて第3欄に定める数に、加入員の資格を取得した日及び増口をした日のそれぞれにおいてA型、B型又はC型の年金単位の項から選択した掛金単位の口数(減口をした口数は含まないものとする。以下「付加型の終身年金口数」という。)について第4欄に定める数を合計した数を加えた数を超えてはならない。
加入員の資格を取得した日における年齢又は増口をしたことにより掛金の額が変更された月の初日における年齢 加入員の資格を取得した日又は増口の申出をした日 加入員の資格を
取得した日及び
そのときにおける
年齢に応じて定める数
付加型の終身年金口数について定める数 確定年金口数について定める数
20歳以上36歳未満である者
(35歳の者にあっては、その日の属する月に35歳に達した者に限る。)
平成21年3月31日以前 付加型の終身年金口数 確定年金口数
平成21年4月1日以後
35歳以上46歳未満である者
(その日の属する月に35歳に達した者を除き、45歳の者にあっては、その日の属する月に45歳に達した者に限る。)
平成16年3月31日以前 付加型の終身年金口数 確定年金口数
平成16年4月1日から平成21年3月31日まで 付加型の終身年金口数に0.5を乗じた数 確定年金口数に0.5を乗じた数
平成21年4月1日以後 1.5
45歳以上51歳未満である者
(その日の属する月に45歳に達した者を除き、50歳の者にあっては、その日の属する月に50歳に達した者に限る。)
平成12年3月31日以前 付加型の終身年金口数 確定年金口数
平成12年4月1日から平成16年3月31日まで 付加型の終身年金口数に0.5を乗じた数 確定年金口数に0.5を乗じた数
平成16年4月1日以後
50歳以上60歳未満である者
(その日の属する月に50歳に達した者を除く。)
平成12年3月31日以前 付加型の終身年金口数 確定年金口数
平成12年4月1日以後 付加型の終身年金口数に0.5を乗じた数 確定年金口数に0.5を乗じた数
 特定加入員に係る掛金単位の口数については、特定加入員の資格を取得した日及び増口をした日のそれぞれにおいて特定Ⅰ型の年金単位の項から選択した掛金単位の口数(減口をした口数は含まないものとする。)に0.5を乗じた数が、特定加入員の資格を取得した日及び増口をした日のそれぞれにおいて特定A型又は特定B型の年金単位の項から選択した掛金単位の口数(減口をした口数は含まないものとする。)に0.5を乗じた数に1を加えた数を超えてはならない。
 従前掛金での加入をした者について前項の規定を適用するときは、従前加入基金において掛金の計算の基礎とされていた年金単位の一口ごとについてのそれぞれ加入した日及びそのときにおける年齢を、この基金において当該年金単位に加入した日及びそのときにおける年齢とみなすものとする。
 第38条第1項の規定による加入の申出をする者又は前条第1項の規定による増口の申出をする者であって50歳以上60歳未満であるもの(当該申出をする日の属する月に50歳に達した者を除く。)が付加型を選択する場合においては、Ⅳ型及びⅤ型を選択することができない。ただし、第38条第3項及び第5項に規定する従前掛金での加入の場合はこの限りでない。
(掛金の額の上限)
第74条 掛金の額は、一月につき68,000円を超えてはならない。
 基金令第35条第1項又は第2項に該当する者の掛金の額は、前項の規定にかかわらず、一月につき 102,000円以下とすることができる。

(掛金の納付義務)
第75条 加入員は、加入員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月につき、掛金を納付しなければならない。
 世帯主は、その世帯に属するこの基金の加入員の掛金を連帯して納付する義務を負う。
 配偶者の一方は、加入員たる他方の掛金を連帯して納付する義務を負う。

(掛金の納期限及び納付の方法)
第76条 毎月の掛金は、指定金融機関のうちから加入員が選択した機関による口座振替(国内に開設をしている預金口座又は貯金口座からの口座振替に限る。)により、翌々月1日までに納付する方法若しくは翌々々月1日までに翌月分と併せて納付する方法又はこの基金の理事長が承認する方法により翌月25日までに納付する方法により納付しなければならない。
 第72条第1項の前納に係る掛金の納期限は、前項の規定にかかわらず、前納に係る期間の最初の月の翌々月の1日とする。ただし、この基金の理事長が承認する場合には、翌々々月の1日とする。
 第1項の指定金融機関は、別表第10に定めるものをいう。

(国民年金保険料の納付委託)
第76条の2 加入員(国民年金の在外任意加入被保険者である加入員を除く。次項において同じ。)は、法第92条の3第1項第1号の規定に基づき、国民年金保険料の納付に関する事務を委託することができる。
 前項の規定による委託を行った加入員は、前条の規定にかかわらず、国民年金保険料の納期限までに掛金と国民年金保険料を併せて納付しなければならない。

(延滞金)
第77条 第76条の納期限翌々月以降に掛金を納付するときは、次項に規定する延滞金を、併せて納付しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
 延滞金の額は、納付する掛金の掛金単位ごとに、加入員の資格を取得した日又は増口の申出をした日及び加入した年金単位の種類に応じ、別表第11に定める割合で、納期限の翌日から納付日の前日までの日数によって計算した額を合算した額(次項及び第4項において「 合算額」という。)とする。
 前項の規定によって計算した合算額が50円未満であるときは、延滞金は徴収しない。
 延滞金の合算額に50円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
 法第134条の2において準用する法第96条第1項の規定によってこの基金が督促をした者については、第2項の規定にかかわらず、当該者に係る延滞金の額は、年14.6%(当該督促が掛金に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合で計算した額とする。

(誤納掛金等の還付)
第78条 加入員たる資格を有しない者により納付された掛金、加入員期間でない期間の月分として納付された掛金その他の年金の額の計算の基礎とされない月の掛金については、納付した者(その者が死亡した場合は、その者の相続人)の請求に基づき、納付された掛金の額に相当する額を還付する。
 法第102条第4項の規定により時効によって徴収する権利が消滅した法第87条第1項に規定する保険料を法第88条第1項の規定により納付する義務を負っていた加入員及び加入員であった者については、当該保険料と同じ月分の掛金は、前項に規定する年金の額の計算の基礎とされない月の掛金に含まれるものとする。

(国庫負担)
第79条 この基金は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第34条第4項の規定による国庫からの負担金を受け入れるものとする。
第10章 財務及び会計   (第9章へ  第11章へ  このぺージのトップへ
(事業年度)
第80条 この基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(予 算)
第81条 この基金は、毎事業年度、予算を作成し、当該事業年度開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

(決 算)
第82条 この基金は、毎事業年度、当該事業年度終了後6月以内に、貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度の業務報告書を作成し、監事の意見を付けて、代議員会に提出し、その議決を得た後厚生労働大臣に提出しなければならない。
 この基金は、前項の書類をこの基金の事務所に備え付けて置かなければならない。
 加入員及び加入員であった者は、この基金に対し、前項の書類の閲覧を請求することができる。この場合においては、この基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

(剰余金又は不足金の処分)
第83条 前条の決算の結果、剰余金又は不足金が生じたときの処理は,財務会計省令第17条又は第18条に規定するところによる。

(運用収益の使途)
第84条 この基金は、毎事業年度、前事業年度において年金経理に属する総資産から生じた運用収益の額が厚生労働大臣の定める額を上回るときは、当該上回る額に相当する額を限度として、年金経理から業務経理へ繰り入れることができる。

(業務上の余裕金の運用)
第85条 基金の業務上の余裕金の運用は、法第132条第2項の定めるところによりしなければならない。

(借入金)
第86条 この基金は、この基金の目的を達成するため必要な場合において、厚生労働大臣の承認を受けたときは,借入金をすることができる。

(掛金の額の再計算)
第87条 この基金は、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるよう、少なくとも5年ごとに、基金令第32条に定める基準に従って、掛金の額を再計算しなければならない。
 前項の規定にかかわらず、第82条の規定による決算の結果、財務会計省令第17条に定める不足金が、厚生労働大臣の定める基準を上回ることが明らかとなった場合には、この基金は、直ちに掛金の額の再計算を行うものとする。

(責任準備金の計算方法)
第88条 責任準備金は、基金令第29条第3項の規定により計算する。

(財務及び会計規程)
第89条 財務及び会計に関しては、この章に定めるもののほか、代議員会の議決を経て別に定める。
第11章 解散及び清算   (第10章へ  第12章へ  このぺージのトップへ
(解 散)
第90条 この基金の解散については、法第135条の規定による。

(清 算)

第91条 この基金が解散したときの清算は、法第136条の2から第137条の2の4までの規定により行うものとする。

(責任準備金相当額の納付)
第92条 この基金が解散したときは、基金令第52条の規定により計算した責任準備金相当額(以下「最低責任準備金」という。)を法第137条の19第1項の定めるところにより連合会に納付しなければならない。

(残余財産の分配)
第93条 この基金が解散した場合において、この基金の債務を弁済した後に残余財産があるときは、清算人は、これを、解散した日においてこの基金が給付の支給に関する義務を負っていた者(以下「受給権者等」という。)に分配しなければならない。
 前項の分配は、各受給権者等に係る責任準備金から最低責任準備金を控除した額を基準として行う。
 この基金は、受給権者等から分配金の支払いの申出があった場合を除き、当該受給権者等に分配すべき残余財産の全部又は一部を連合会に交付する。
 前項の交付は、当該受給権者等に残余財産の取扱いに関し通知した上で行うものとする。

(通 知)
第94条 清算人は、残余財産を分配しようとするときは、受給権者等に次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 分配金の額
二 分配金の支払いの方法
 清算人は、受給権者等の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、前項の通知に代えて、前項各号に掲げる事項を公告しなければならない。
第12章 雑   則   (第11章へ  附則へ  このぺージのトップへ
(時 効)
第95条 掛金及び徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該年金たる給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金たる給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金たる給付の支給に係る規約第45条第2項の表に規定する支払期月の翌月の初日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
2 掛金及び徴収金の納入の告知又は法第134条の2において準用する法第96条第1項の規定による督促は、時効の更新を有する。


(給付の制限)
第96条 遺族一時金及び特定遺族一時金は、加入員又は加入員であった者を故意に死亡させた者には支給しない。加入員又は加入員であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族一時金及び特定遺族一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。

(不服申立て)
第97条 加入員の資格に関する処分、年金若しくは一時金に関する処分、掛金に関する処分又は法第133条において準用する法第23条の規定による徴収金に関する処分に不服のある者については、法第101条第1項から第3項まで及び第5項並びに第101条の2に定める不服申立ての規定を準用する。この場合において、法第101条の2中「前条第1項」とあるのは、「法第138条において準用する第101条第1項」と読み替えるものとする。

(連合会への加入等)
第98条 この基金は、連合会に加入するものとする。
 この基金は、法第137条の15第2項第1号の規定に基づき連合会が行う給付確保事業に加入し、当該事業に必要な原資として定められた額を拠出し、連合会から、この基金の積立金を付加すべき交付金の交付を受けるものとする。
 この基金は、法137条の15第2項第1号の規定に基づき連合会が行う共同運用事業に加入し、当該事業に必要な原資として代議員会で別に定める額を拠出し、連合会から、この基金の積立金を付加すべき交付金の交付を受けるものとする。
 この基金は、基金令第43条第4号の規定に基づき連合会が行う財政調整事業に加入し、当該事業に必要な原資として定められた額を拠出し、連合会から、この基金が支給する年金及び一時金につき一定額を確保すべき交付金の交付を受けるものとする。
 この基金は、第2項及び前項に規定する事業の運営のために必要な事項を連合会に報告するものとする。
 この基金は、法第137条の15第2項第3号の規定に基づき連合会が行う会員である基金の健全な発展を図るための事業並びに同項第4号の規定に基づき連合会が行う基金制度についての啓発活動及び広報活動を行う事業に協力するものとする。

(加入員等に関する調査)
第99条 この基金の理事長は、必要があると認めるときは、加入員に対し、加入員証の提出を命じ、又は加入員の資格若しくは掛金に関する処分に関し、この基金の職員をして加入員に質問させることができる。
 この基金の理事長は、必要があると認めるときは、受給権者に対し、受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に関する事項に関する書類その他の物件を提出することを命じ、又はこの基金の職員をして、これらの事項に関し受給権者に質問させることができる。
 前2項の規定によって質問を行う職員は、その身分を示す証票を携帯し,かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(官公署への照会等)
第100条 この基金の理事長は、給付又は掛金に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者若しくは加入員の法及び農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)の適用状況、受給権者に対する法による年金たる給付(第10章に規定するものを除く。)又は加入員の法による保険料の納付状況につき、関係機関に対して、当該受給権者若しくは加入員の意思にかかわらず、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求めることができる。

(加入員等に関する個人情報の取扱い)
第101条 基金は、法に規定する基金の業務の実施に関し、加入員等の個人に関する情報を保管し、又は使用するに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令に基づき、個人情報を適正に取り扱うための措置を講じるものとする。
2 基金が保有する個人情報の保護に関して必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

(実施規程)
第102条 この規約に特別の規定があるものを除くほか、この規約の実施のための手続、その他執行について必要な規程は、代議員会の議決を経て別に定める。
附   則   (第12章へ  別表へ  このぺージのトップへ
(施行期日)
第1条 この規約は、この基金の成立の日(平成3年8月1日)から施行する。

(創立総会の議決)
第2条 この基金が成立した当初においては,この規約で代議員会の議決を経ることとされている事項であっても、創立総会の議決によることができる。

(代議員等の任期に関する経過措置)
第3条 この基金が成立した当初の代議員の任期は、第9条の規定にかかわらず、この規約の施行の日に始まり、平成6年3月31日に終わるものとする。
 この基金が成立した当初の役員の任期は、第25条の規定にかかわらず、この規約の施行の日に始まり、平成6年3月31日に終わるものとする。

(信託又は保険の契約に関する経過措置)
第4条 この基金が成立した当初の事業年度(同年度中に第69条第5項の承認を受けたときは、初めて同項の承認を受けた日の前日までの間に限る。)における同条第1項の契約に係る支払金又は保険金の支払割合については、同条第3項第1号柱書及び同条第4項第1号柱書の規定にかかわらず、別表第8の右欄に定める割合とする。

(事業年度に係る経過措置)
第5条 この基金が成立した当初の事業年度は、第80条の規定にかかわらず、この規約の施行の日から始まり、平成4年3月31日に終わるものとする。

(再計算に関する経過措置)
第6条 第87条の規定にかかわらず、この基金の成立後最初の掛金の額の再計算は、少なくとも3年後に行うものとする。

(再加入の特例措置)
第7条 この基金の加入員であった者であって、法第14条の規定により国民年金原簿に記録した事項の訂正(日本年金機構からこの基金又は本人に対し、当該訂正について通知された場合に限る。)がなされたことにより、当該訂正に係る加入員期間について、法第127条第3項第1号又は第3号のいずれかに該当し、加入員の資格を喪失した場合(当該訂正がなされたことにより、加入員の資格を取得した日において、同項第1号又は第3号のいずれかに該当し、加入員の資格を有しなかったこととなる場合及び加入員の資格を取得した月において、同項第1号から第3号のいずれかに該当したことにより、同条第4項に該当し、加入員でなかったものとみなされる場合を含む。)、かつ、当該期間が終了した日に再び第1号被保険者(同条第3項各号に該当しない者に限る。)となった場合は、第38条第3項の規定にかかわらず、当該訂正がなされた日から起算して1年以内に、第38条第3項に規定する従前掛金(加入員の資格を取得した日において法第127条第3項第1号又は第3号のいずれかに該当し、又は、加入員の資格を取得した月において同条第4項に該当し、加入員の資格を有しなかったこととなる場合は、当該日又は当該月において、加入したとしたならば適用される掛金(各年金単位に対応する掛金単位による掛金をいう。))での加入をこの基金に申し出ることができる。
 前項の申出をした者に係る第38条第1項の加入の申出をした日は、同条第2項の規定にかかわらず、当該再び第1号被保険者となった日とする。

(年金財政安定事業への拠出)
第8条 この基金は、基金令第43条第4号の規定に基づき連合会が行う年金財政安定事業に必要な原資として定められた額を拠出する。

(延滞金の割合の特例)
第9条 第77条第5項に規定する延滞金の割合は、当分の間、法附則第9条の2の5に規定するところによる。

    附    則 
この規約は、認可の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

    附    則 
この規約は、平成4年4月1日から施行する。

    附    則 
この規約は、平成5年10月1日から施行する。

    附    則 
この規約は、平成6年4月1日から施行する。

    附    則 
この規約は、平成7年4月1日から施行する。ただし、この規約による改正後の附則第7条の規定は、厚生大臣の認可を受けた日から施行する。
平成7年4月から平成8年3月までの12月分の掛金を前納する場合においては、なお従前の例による。
平成7年3月31日までに申し出た平成7年4月におけるC型の掛金単位の増額については、この規約による改正後の附則第73条1項但し書きの規定を適用しない。

    附    則 
この規約は、平成8年4月1日から施行する。

    附    則 

(施行期日)
第1条 この規約は、平成9年4月1日から適用する。

(基本年金額に関する経過措置)
第2条 加入員の資格を取得し、又は増口(司法書士国民年金基金規約第73条第1項に規定する増口をいう。以下同じ。)をした日(従前掛金での加入をした者にあっては、従前加入基金において加入員の資格を取得し、又は増口をした日とする。以下同じ。)において55歳未満の者の基本年金額については、加入員の資格を取得し、又は増口の申出をした日(従前掛金での加入をした者にあっては、従前加入基金において加入員の資格を取得し、又は増口を申出をした日とする。)が平成9年3月31日以前の場合、この規約による変更後の司法書士国民年金基金規約(以下「新規約」という。)第53条及び第54条の規定にかかわらず、加入員の資格を取得し、又は増口をした日の属する月の末日におけるその者の年齢(月単位で区分するものとする。以下同じ。)及び年金 単位の種類に応じ附則別表に定める額に新規約第53条第1項の給付率(以下単に「給付率」という。)を乗じて得た額を合算した額とする。
 平成9年3月31日以前から年金を受ける権利を有し、加入員の資格を取得し、又は増口をした日において55歳未満の者の基本年金額については、新規約第53条及び第54条の規定にかかわらず、なお従前の例により、平成9年4月1日から、加入員の資格を取得し、又は増口をした日の属する月の末日におけるその者の年齢及び年金単位の種類に応じ附則別表に定める額に給付率を乗じて得た額を合算した額に改定する。

(掛金の額の変更に関する経過措置)
第3条 加入員の資格を取得をした日(従前掛金での加入をした者にあっては、従前加入基金において加入員の資格を取得した日とする。)が平成9年3月31日以前である者に対する司法書士国民年金基金規約第71条第2項(第73条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定における第1号から第3号の適用については、なお従前の例による。

 附    則 
この規約は、平成10年4月1日から施行する。
平成10年4月から平成11年3月までの12月分の掛金を前納する場合においては、なお従前の例による。

 附    則 
この規約は、平成10年10月1日から施行する。

 附    則 
この規約は、平成11年4月1日から施行する。

 附    則 
この規約は、平成12年2月12日から施行する。

 附    則 
 この規約は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、厚生大 臣の認可を受けた日から施行する。
 加入員は、掛金単位を増やすことによる平成12年4月分以後の掛金の額の増額 を、第73条第1項(ただし書を除く。)の規定にかかわらず、平成12年3月3 1日までに基金に申し出ることができる。

 附    則 
この規約は、平成12年9月13日から施行する。

 附    則 
この規約は、平成13年1月6日から施行する。

 附    則 
 この規約は、平成13年4月1日から施行する。
 昭和16年4月1日以前に生まれた者に対して支給する老齢年金に係る第57条 の適用については、なお、従前の例による。

 附    則 
この規約は、国民年金基金連合会の個人型年金規約が厚生労働大臣の承認を受けた日(平成13年12月17日)から施行する。

 附    則 
この規約は、平成14年4月1日から施行する。

 附    則
この規約は、次期総選挙から施行する。
ただし、施行後最初に選任された代議員及び役員(補欠選挙を除く)の任期は1年とする。

 附    則
 この規約は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第73条第1項の改正規定は、平成16年3月31日から施行する。
 平成16年4月から平成17年3月までの12月分の掛金を前納する場合において前納すべき額については、なお従前の例による。

 附    則 
 この規約による附則第7条第2項の規定は、認可を受けた日(平成17年2月28日)から施行する。

 附    則 
この規約は、平成17年4月1日から施行する。

 附    則 
1 この規約は平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の第77条の規定は、平成18年4月1日以後に同条に規定する納期限が到来する掛金について適用し、同日前に当該納期限が到来している掛金については、なお従前の例による。

 附    則 
この規約は、平成18年7月1日から施行する。

 附    則 
 この規約による附則第7条第3項の規定は、認可を受けた日(平成19年5月29日)から施行する。

 附    則 
 この規約による附則第7条第4項の規定は、認可を受けた日(平成19年9月21日)から施行する。

 附    則 
 この規約による第76条の規定は、平成20年2月22日から施行する。

 附    則 
 この規約による附則第7条第5項の規定は、認可を受けた日(平成20年7月29日)から施行する。

 附    則 
 この規約による附則第7条第6項の規定は、認可を受けた日(平成20年9月16日)から施行する。

 附    則 
 この規約による附則第7条の2の規定は、認可を受けた日(平成20年11月6日)から施行する。

 附    則 

(施行期日
第1条 この規約は、平成21年4月1日から施行する。

(従前掛金での加入に関する経過措置)
第2条
 この規約の施行前に、この規約による改正前の司法書士国民年金基金規約(以下「旧規約」という。)第50条に規定する9種類の年金単位の全部又は一部によって構成されている国民年金基金の加入員の資格を喪失した者の、この規約の施行後におけるこの基金への旧規約第38条第3項に規定する従前掛金での加入(以下単に「従前掛金での加入」という。)については、なお従前の例による。

第3条 旧規約附則第7条の規定により、従前掛金での加入をこの基金に申し出ることができるとされていた者に係る従前掛金での加入については、旧規約附則第7条の規定は、この規約の施行後も、なおその効力を有するものとする。

 附    則 
 この規約による附則第7条規定は、平成22年1月1日から施行する。

 附    則 
 この規約による第53条、第76条の2の規定は、平成22年4月1日から施行する。

 附    則 
 この規約による第98条第4項、附則第8条の規定は、平成23年9月22日から施行する。

 附    則 
 この規約による第37条第2項、第38条第3項、第42条、第44条第3項、第45条第2項、第49条、第49条の2、第51条、第53条第1項第2項、第55条第1項、第56条、第57条第1項、第59条第2項、第62条第3項、第63条の2から第63条の14、第65条、第67条、第71条第2項、第73条、第73条、第73条の2、第96条、別表第2の3、別表第3の2、別表第5、別表第6、別表第7、別表第9の1、別表第9の2、別表第9の3、別表第9の4、別表第11の規定は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第78条に1項を加える変更規定は、認可の日(平成24年11月14日)から施行し、平成24年10月1日から適用する。

 附    則 
この規約による第37条第2項、第39条第3号、第46条第1項、第63条、第73条第1項、第77条第5項、附則第9条、別表第2の1、別表第2の2、別表第3の1、別表第3の2、別表第5、別表第6、別表第7、別表第9の1、別表第9の2、別表第9の3、別表第9の4、別表第11の規定は、平成26年4月1日から施行する。

 附    則 
この規約による第49条の3の規定は、認可の日(平成26年6月10日)から施行し、平成26年4月1日から適用する。

 附     則
1  この規約は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2  この規約による改正後の附則第9条の規定は、第77条第5項に規定する延滞金のうち平成27年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

 附    則 
この規約による第44条第1項、第44条第2項、第45条第3項、第45条第4項、第51条、第57条、第63条の3、第63条の8の規定は、認可の日(平成27年11月11日)から施行し、平成27年10月1日から適用する。

 附    則 
 この規約による第70条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

 附    則 
この規約による第37条第2項、第38条第5項、第39条の規定は、平成28年7月1日から施行する。

 附    則 
(施行期日)
1 この規約による第24条第1項、第37条第2項、第38条第3項、第38条の2、第39条第1項、第39条の2、第41項第1項、第46条第1項、第46条の2、第63条の2第1項、第63条の5第1項、第63条の13第1項、第65条第1項、第67条第1項、第71条第2項、第73条の2第1項及び第2項、第76条第1項、第76条の2第1項、第81条、第98条第6項は、平成29年1月1日から施行する。ただし、変更後の第81条の規定は、平成29年度の予算から適用する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現にこの規約による変更前の司法書士国民年金基金規約(以下「旧規約」という。)第24条第1項の規定により選任された理事である者は、この規約の施行の日(以下「施行日」という。)に、この規約による変更後の司法書士国民年金基金規約(以下「新規約」という。)第24条第1項の規定により理事として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新規約第24条第1項の規定にかかわらず、施行日における旧規約第24条第1項の規定により選任された理事としての任期の残任期間と同一の期間とする。

附    則 
この規約による第3条の規定は、平成29年9月19日から施行する。

附    則 
この規約による第26条、第44条第1項、第51条、第53条、第57条、第57条の2、第63条の3、第63条の5、第63条の8、第63条の8の2、別表第5、第9の1、第9の2、第9の3及び第9の4は、平成31年4月1日から施行する。ただし、変更後の第44条、第51条、第57条、第57条の2、第63条の3、第63条の8及び第63条の8の2の規定は、平成25年4月1日から適用する。

 附    則 
(施行期日)
第1条 この規約による第95条は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に変更前の司法書士国民年金基金規約(以下「旧規約」という。)第95条第1項に規定する給付を受ける権利が生じた場合における当該権利の消滅時効の期間については、変更後の司法書士国民年金基金規約第95条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 施行日前に旧規約第95条第2項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 附    則 
(施行期日)
第1条  この規約による 第38条の2、 第57条、第57条の2 及び第63条の8の2は、令和4年月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 この規約による変更後の第57条、第57条の2及び第63条の8の2の規定は、施行日の前日において、60歳に達していない者について適用する。
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附則別表
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別表第3の1 別表第3の2 別表第4(削除) 別表第5
別表第6
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別表第9の3 別表第9の4 別表第10 別表第11
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