前納とは? | 前納(1年分)とは、毎年3月末日まで申出ていただき、毎年4月分から翌年3月分までを1度に納める制度です。特典として掛金0.1カ月分が割引きになります。 (17年度から0.1カ月分の割引になりましたので、前納額は11.9カ月分) (ご注意)国民年金基金には、国民年金保険料のような「2年前納」制度はございません。 |
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自動継続 | 「前納申出書」に自動継続の希望を記入することにより、次年度以降の前納申出書のご提出は不要になりました。 | ||
お申込方法 | 新規に前納をご希望(自動継続ご希望の有無に関らず)の方は、納付方法変更届(PDF)または電話・Faxで基金あてにご連絡ください。 すでに自動継続されている方は、自動継続を中止して単年度の前納に変更する場合または前納を中止する場合にのみご連絡ください。この方以外は自動継続ですので、連絡は不要です。 |
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お申込期限 | 3月末日 ただし、同時に納付委託制度にお申込の場合は、2週間程度早くなります。 ご希望の方はお早めに電話・Faxで基金あてにご連絡ください。 |
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引落日 | 6月1日 (1日が土日の場合は月初めの営業日) ただし、納付委託制度にお申込の場合は別日 |
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引落案内 | 5月中旬に、前納金額等が記載されている「引落案内書」「加入内容確認通知書」をご郵送致しますので必ずご確認下さい。 前納掛金は、4月分の掛金の口座引落し時(原則として6月1日)に、11.9カ月分(1円未満の端数は四捨五入)がまとめて預貯金口座から引落されますので、前日までにご準備下さい。 |
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ご注意 | 掛金を前納すると0.1ヶ月分割引になりますので、まとめて前納する額は11.9カ月分の掛金となります。前納した掛金額(11.9カ月分)は全額、引落しがあった年の社会保険料控除の対象になります。 | ||
所定の期日に、預貯金口座の残高不足により前納掛金の引落しが出来なかった場合には、その年度の前納のお取扱いは致しませんので特にご注意下さい。(自動的に毎月払いとなり、6月未納分とあわせて、7月の掛金引落し時に2カ月分の掛金が引落とされます。) 自動継続の場合、次年度以降は引き続き前納のお取扱いとなります。 |
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前納は4月から翌年3月までの1年分の掛金をまとめて納付する場合に限り認められます。従って翌年3月までに60歳になる方は割引のある前納が出来ません。 平成23年度より自動継続の方は、60歳に到達するまでの残りの全掛金(割引はありません)が6月に一括で引き落とされるようになりましたので、ご注意ください。なお、毎月の引落をご希望の場合は、変更できますので、基金まで電話・Faxでお問い合わせ下さい。 |
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掛金を前納された方が翌年3月までに国民年金基金の加入資格を喪失した場合には、前納の申出がなかったものとして資格喪失された月の前月までの通常掛金を納めて頂いた後、残額があればお返し致します。 例えば、翌年3月に資格を喪失した場合には、4月から翌年2月までの11ヶ月分の掛金を納めて頂いたものとみなし、残額の0.9カ月分の掛金をお返し致します。 |
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納付委託制度 | 国民年金保険料と基金掛金を同じ口座から同時に合算して引き落す納付委託制度があります。ご希望の方は基金まで電話・Faxでお問い合わせ下さい。 (ご注意)納付委託制度は、平成26年度からの国民年金保険料の「2年前納」には対応しておりません。既に納付委託制度をご利用されている方で、国民年金保険料を「2年前納」される場合は当基金に「辞退届」をご提出していただく必要があります。国民年金基金には「2年前納」制度はございません。 (お引落日) 国民年金保険料も基金掛金も前納した場合、令和5年5月1日(月)。 国民年金保険料を毎月、基金掛金を前納した場合は、令和5年5月31日(水)。 |
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増減口について | 前納された方で増口を希望される場合は、いつでも年度内に増口を行うことが出来ます(増口分は一括納付となります)。 既に前納されている分の減口は出来ません。 ご希望の方は電話・Faxで基金あてにご連絡ください。 増口申出書(pdf) |
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連絡先 | 司法書士国民年金基金 電話 03−3341−2561 Fax 03−3341−4130 |
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