司法書士国民年金基金の年金給付及び一時金給付に関する公告

当基金は、年金給付及び一時金給付の裁定請求について、次のとおり公告いたします。
なお、詳細については当基金へお問い合わせください。
令和3年4月
東京都新宿区四谷本塩町4番37号 司法書士会館4階
電話03-3341-2561 Fax03-3341-4130
 nenkin@sknkikin.or.jp
司法書士国民年金基金 理事長
老齢年金、特定老齢年金、遺族一時金及び特定遺族一時金の裁定請求の取扱いについて
 司法書士国民年金基金の老齢年金、特定老齢年金、遺族一時金及び特定遺族一時金の裁定請求に関する取扱いは、下記に掲げる事項に基づき行います。
 なお、審査基準に適合しない場合には、老齢年金、特定老齢年金、遺族一時金及び特定遺族一時金が支給されないことがありますのでご注意ください。
1. 審査基準
(1) 支給要件
  1. 老齢年金は、司法書士国民年金基金規約(以下「規約」という。)第43条から第60条までの規定に基づき支給します。
  2. 特定老齢年金は、規約第43条から第49条の3まで及び第63条の2から第63条の11までの規定に基づき支給します。
  3. 遺族一時金は、規約第43条、第44条、第46条から第49条の3及び第61条から第63条までの規定に基づき支給します。
  4. 特定遺族一時金は、規約第43条、第44条、第46条から第49条の3及び第63条の12から第63条の14まで規定に基づき支給します。
(2) 老齢年金、特定老齢年金、遺族一時金及び特定遺族一時金の裁定請求書の必要事項の記入
  1. 老齢年金及び特定老齢年金の裁定請求書には、加入員番号、氏名、性別、生年月日、住所、年金の払渡を受ける支払機関、老齢基礎年金の繰上げの有無、支給停止の有無を必ずご記入ください。
  2. 遺族一時金及び特定遺族一時金の裁定請求書には、死亡した加入員の加入員番号又は死亡した受給権者の年金証書番号、氏名、生年月日、死亡日、住所、請求者の氏名、続柄、住所、一時金の払渡を受ける支払機関、生計同一者の有無を必ずご記入ください。
(3) 添付書類
  1. 老齢年金及び特定老齢年金の裁定請求書には、生年月日に関する市区町村長の証明書又は戸籍の抄本(※1)、加入していた国民年金基金加入員証、老齢基礎年金の繰上げ受給している方は国民年金・厚生年金保険年金証書の写し又は支給額変更通知書の写し、共済年金に20歳以前より加入していた方は年金加入期間確認通知書の写しをそれぞれ添付してください。
  2. 遺族一時金及び特定遺族一時金の裁定請求書には、死亡日確認及び続柄確認のため戸籍の謄本(※2)、生計同一確認のため死亡者と請求者の住民票、死亡された方の国民年金基金加入員証又は国民年金基金年金証書、国民年金保険料の納付状況がわかる書類をそれぞれ添付してください。

※1  当基金が情報の収集に関する業務を委託した国民年金基金連合会において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9に規定する機構保存本人確認情報(地方公共団体情報システム機構が住民基本台帳ネットワークシステムに保存している本人確認情報)の提供を受けることにより本人の生年月日の確認が行われている方については、住民票等の添付が不要となります。
※2  死亡者の死亡日を明らかにすることができる書類又は請求者と死亡者との関係を明らかにすることができる書類として、戸籍の謄本に代えて、不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写しを添付することができます。
2. 標準処理期間
老齢年金、特定老齢年金、遺族一時金又は特定遺族一時金の裁定請求書が当基金に到着してから、国民年金基金年金証書又は一時金支給決定通知書を送付するまでに、2ヶ月の裁定事務を要しますのでご了承ください。
※用語等についての注意事項
  • この公告では、法律上の用語として「裁定請求」を使用しております。
  • 実際にお送りしている「裁定請求書」の名称
    老齢年金及び特定老齢年金の裁定請求書は、「年金請求書」。遺族一時金及び特定遺族一時金の裁定請求書は「遺族一時金請求書

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