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配偶者の年金(2018年1月号から3月号まで)
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“ 次の世代=子供 ” の年金(2018年4月号から6月号まで)
老後の備えとは?(2018年7月号から9月号まで)
きめ細かな設計をサポートします。(2018年10月号から12月号まで)
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(2018年1月号から3月号まで掲載)
配偶者の年金
   自分たちの老後を支える年金、夫婦それぞれを支える年金。

 最近は、高齢者時代を反映して「終活」などと言う言葉が普通に使われるようになっています。現役世代の方々にははるか先の話題で、実感とは程遠い言葉と思われますが、「終活」などを考える時期は年金受給者となっている時期とシンクロしており、若い世代、現役世代が考えないのは当然です。
 さて、厚労省は“モデル年金”を公表していますが、これは夫婦単位のモデルで、夫は厚生年金40年、妻は被扶養(国民年金第3号被保険者)で基礎年金のみの40年、という加入期間で設定しています。現在年金を受給されている世代にとってはさほど気にならない設定条件でしょうが、今では女性の就労は普通のことであり、この設定には違和感を覚える方もいらっしゃるでしょう。それでも現実には女性の就労形態は様々で、勤務していても厚生年金に加入していない方も多くいらっしゃいます。被扶養者に関するいわゆる“130万円の壁”等もあって、将来の年金の男女格差はまだまだ存在しています。
 その意味では、司法書士の皆さんの現役時代は夫も妻もシンプルであると思います。ほとんどの場合、本職は国民年金第1号被保険者、配偶者の方は第1号(本職、従事者、専業主婦、他の事業主等)か第2号(厚生年金加入者)となります。
 この話題を取り上げたのは、夫婦のどちらかが不幸にも先立たれたとき、それは即ち、自分たちを支えてきた年金の一方の部分が失われるときであるからです。遺された配偶者はその後どのような年金収入を得るのか、予め推定しておくことは大切な事であると思います。遺された方を支えるのは、夫であれ妻であれ、その方個人の年金です。

   夫と妻の年金のバランスを考えてみましょう。

 遺された方には相続財産や生命保険、遺族厚生年金等がある、と思われるかも知れませんが、それは千差万別で、遺族年金には条件もあります。ご自身を支える基本は確実に生涯受給できる公的な年金です。配偶者が従事者や専業主婦である場合は、老後の収入を年金を中心に考えておくことが大切です。
 若いうちからでも、“年金定期便”などで将来の年金受給の予想をすることができます。そのうえで、年金をご自身のセーフティネットとして位置付けるなら、当基金がお勧めする司法書士国民年金基金への加入や、そのほかにも望ましい対処法、準備法があるのかどうか、考え始めることをお勧めします。
 そしてその基準は、夫と妻の年金は一人になった場合の老後を支えるために、「バランスがとれているか」「どちらかに偏っていないか」という視点です。実際に、このような考え方に基づいて国民年金基金に加入し準備されているご夫婦も存在します。
 小さな誌面では言い尽くせない詳細については、個別の事例に基づく説明やプランの提案もいたしますので、どうぞお気軽に司法書士国民年金基金にご相談ください。

司法書士国民年金基金第12回代議員選挙 当選人に関する公示(司法書士国民年金基金第50号 平29.12.20)
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(2018年4月号から6月号まで掲載)
“ 次の世代=子供 ” の年金
   60代以上の方々にも一緒に考えていただきたいテーマです。
 
 前の2回は、家族の介護と年金の重要さ、将来遺された配偶者にとっての年金の重要さについて記してきましたが、今回は次の世代、すなわち子供や孫たちの年金について考えてみたいと思います。
 このコーナーは、司法書士国民年金基金の加入対象者となる20代から50代の方々を念頭に書いています。とりわけ興味を持っていただきたいのは、30代を中心にした方々です。30代では老後の生活設計はまだ早いと思われている方も多いと思いますが、こと年金に関しては、この世代から真剣に考えることが大切だからです。
 しかし今回は範囲を少し広げて、60代以上の方々にも一緒に考えていただきたいと思います。
 60代より上の方々は、戦後の復興〜成長〜高度成長へと右肩上がりの時代を経てきました。雇用も賃金も、より便利で快適な暮らしへの変化も経験し、公的年金も爛熟の時代でした。団塊の世代が高齢者になるころから、超高齢化・超少子化の影響で年金のイメージに翳りが見え始めましたが、それでも長寿化という要素はポジティブで、翳りは徐々に進むため、楽観的な見方をする傾向が見られます。
 年金をめぐるいくつかの不適切な出来事がありますが、若い世代の意識は、よく言われる“年金不信”というような強いもののようには思えません。先の話である老後などにはあまり関心を持たず、しかしその背景には漠然とした悲観が横たわっているように感じます。
 
   わかっていてもリアリティを感じない年金。
 
 若者人口が多く“活気と喧騒渦巻く”20世紀の終わりの日本では、「何をやっても食っていける」というような気分がありました。しかし今は“働き方改革”が喧伝されても雇用関係や収入は多様で、農業は後退し、第三次産業が肥大化しています。非正規雇用や自由職業人の比率も高く、サービス産業、音楽や芸能、美術などの分野はIT等を中心に様々に変化しています。「食べていけるかどうかはわからないが、今のところは……」というような気分が強く、一方、消費欲求は際限なく刺激されています。
 雇用関係にあっても厚生年金に加入していない、できない若者は、国民年金を頼りにするしかありません。幾人かの若い人と話をしていると、「わかっているが、今は緊急性を感じない」と言います。当然と言えば当然で、車を購入すれば自動車保険や傷害保険、結婚して子供が生まれると生命保険や教育資金、もう少し歳を重ねると医療保険が気になり、マイホームも加わって、ずっと先の年金のことなどはどんどん後回しになります。もちろん「保険料が払えない」という方もいます。報道される国民年金の未納問題とその対策などは、彼らにとってリアルではありません。
 受給資格を得るための納付期間は25年から10年に短縮されましたが、その効果は小さすぎます。10年納めれば年金がもらえると思っても、現在の満額(40年納付)年779,300円の4分の1、年194,825円しか受給できません。
 
   実感のある世代だから持てる“危機感”
 
 実際に、国民年金基金の年金を受給していて、自営業のお子さんの基金加入を強く促しその掛金の一部を支援している方がいます。子供の当面の生活に不自由はなくても、実感が乏しい将来の老後観には危機感を覚え、“使途指定”の援助をしているのだそうです。国民年金基金の新しい活用法に興味をそそられました。皆さんの未来に繋がる子供や孫たちの年金について、一度イメージしていただけたらと思います。その方たちが司法書士や従事者であるなら、当然司法書士国民年金基金に加入できます。
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(2018年7月号から9月号まで掲載
老後の備えとは?
   貯蓄、保険、年金は、老後を支える機能が異なります。
 
 「老後の備え」と言えば、その第一は資金・資産であることは言うまでもないと思われるでしょう。でも言うまでもないことであっても、老後を支えるための機能が異なることを明確にしておきたいと思います。
 「貯蓄」は、自分の老後のためはもちろん、自分が先立った後の配偶者の老後や子孫の暮らしの役に立ちます。ただしその規模には個人差があり、老後の備えとしてはやがて徐々に減っていくもので、どの程度まであれば安心なのかは何とも言えません。
 「保険」の代表的なものは生命保険です。近年は医療保険が、長寿化や高度医療化の傾向、健康保険財源の不安も相まって浸透しているようで、これは自分の老後、ひいては家族の暮らしのために一定の役に立つでしょう。しかし死亡給付のための生命保険は、受け取る方が指定受取人や遺族ですから、自分の老後に役立つものではありません。“遺された家族への思いやり”と称される所以です。これも、貯蓄と同じく徐々に減っていくものです。
 「年金」は、はっきり言って“遺された家族への思いやり”ではありません。自分自身の老後を支えるためのものです。
 こう断言してしまうと年金はいかにもクールなもののように聞こえてしまいます。しかし家族みんなのための貯蓄、自分の没後のための生命保険に対して、年金は自分を終身支える機能が最大の特長です。
 
   若い世代はリアリティを感じない“高齢者になった自分”

 
 働き盛りの若い現役世代にとっては、高齢者になった自分の姿、自分を取り巻くであろう状況は、ぼんやりとしたイメージでしょう。それは、高齢者になってみなければわからないと言うしかありません。
 高齢者の皆さんがかつて当然と思っていた事柄が今や大きく変化し、考えてもいなかった状況になっていることも、若い世代には実感しにくいと思います。たとえば家族構成で、二世代、三世代が同居する世帯が減少しています。以前は子供夫婦や孫が同居する家族は当たり前のものでしたが、近年、高齢者だけの世帯が、メディア情報の中だけでなく自分たちの周囲でも急増しています。子供たちは親の家を出て自分の家族を持ち、居を構えるのが普通になり、遠隔地、あるいは国外にまで及んでいます。一人っ子や子がいない場合だけでなく、子が数人いても年老いた親が夫婦二人あるいは独居になっています。
 高齢になると、家事でも外出でも、困ったことに通院も、不自由になっていきます。モータリゼーションは若いころの居住範囲を広げましたが、運転しにくくなった今ではかえって仇になっています。葬儀や墓の継承さらには墓じまい、終活等々……かつてはほとんど想像しなかった事柄が現実のものとなっていきます。相続人不明の土地の急増という問題等は不動産制度上極めて重大なものですが、遥かにリアルで様々な問題が個々人のレベルで進展しています。
 
   夫と妻のそれぞれが同じような年金額になるように試算を。
 
 「年金」は自分自身の老後を支えるもの、と述べました。年金は夫婦単位で試算されることがありますが、それでは意味がありません。年金は個人の生存に属していて、夫と妻がそれぞれに受給し、やがてどちらかが遺される……それが現実です。遺された方は自分自身の年金を終身受給します。
 「貯蓄」や「保険」の機能は大きなものです。しかしそれらがないものと想定して、夫か妻が一人になったとき、生存の保障として暮らしに必要な最低限の受給を得るために、国民年金、厚生年金、国民年金基金等をすべて俎上に載せて、夫と妻がそれぞれ同じような金額の年金を受給できるよう試算し、設計することをお勧めします。
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(2018年10月号から12月号まで掲載)
きめ細かな設計をサポートします。
   司法書士国民年金基金の特色を、もう一度。
 
 基本に立ち戻って、改めて国民年金基金の仕組みを概観してみましょう。
 国民年金基金は、被用者年金である厚生年金=強制加入・賦課方式と違い、自分の意思で加入し設計する積立方式です。国民年金基金も厚生年金も、国民共通の「基礎年金=国民年金」の上乗せ部分となっています。制度誕生の趣旨は、「上乗せ部分がない国民年金だけの人たちにもサラリーマン等と同じような手厚い年金を」というもので、現役世代の拠出で高齢者を扶養する方式ではなく、「自助努力・積立方式」で自分の老後の年金を得る公的な制度として、1991年に発足しました。
 その後30年近く経過し日本の年金事情も大きく変化してきました。中でも超少子化・超高齢化と長引く経済の低迷は、大きな影響を及ぼし続けています。労働環境は大きく変化し、手厚い年金であったはずのサラリーマンも安心した老後を送れるのだろうか、などと考えてしまいます。
 それでも、国民年金基金は厳しい状況下でいくつかの変化を余儀なくされながらも、基本の特色を守り続けています。
  【 司法書士国民年金基金の特色 】
  ★少子高齢社会に強い「自助努力」方式
掛金は積立方式で確実に運用され、加入時の条件が維持されるため、少子高齢社会の進行の影響を受けず、老後の年金設計が確実なものとなります。公的制度のため国庫金の負担もあり、安心です。
  ★掛けるとき、受けるときのダブル節税
掛金は全額「社会保険料控除」。国民年金基金ならではの自由度の高い設計で、限度額いっぱいの月額6万8,000円まで掛けると、81万6,000円が控除。地方税にも節税メリットが生きてきます。
  ★増減口が自在なフレキシブル設計

いつでも増減口の設計変更が可能です。加入必須条件の1口目を除き、2口目以降は一定の条件の範囲で組み合わせを変更し、余裕ができたら増口、引き締めが必要になったら減口することができます。
  ★万一の場合でも保証期間があれば……
「終身A型」「Ⅰ型」は80歳までに、「Ⅱ型」「Ⅲ型」は75歳までに、「Ⅳ型」は70歳までに、「Ⅴ型」は65歳までに亡くなられた場合に、遺族一時金が支給されます。
 
   “ B 型”の小さな再発見。

 
 年金受給中の夫と数年後には受給開始する妻。どちらも1口目はA型に加入、その後A型を2口ずつ増口しました。A型には遺族一時金があるからです。最近基金のパンフを読み返して、おや?と思いました。「遺族一時金が支払われる遺族は、死亡時に生計を同じくしていた、次の順位の……」。
 子はいます。でも今は独立して、生計を同じくしていません。てっきり子と同居するものと当時は思っていたのに……2口目以降はB型にしておけば良かったのか? そんな思いから小さな再発見。
 当基金では1口目にA型をお勧めしています。遺族一時金の仕組みはB型にはない特色です。でもB型にも意味がありました。もしかするとやがて夫婦だけになりそうな場合、2口目以降にはA型より掛金が若干低額になるB型(終身型、遺族一時金なし)を選び、節約した分を、ライフスタイルに合わせて確定型(遺族一時金あり)の組み合わせに充当するなどという、きめ細かな設計をすることもできます。組み合わせには一定の条件はありますが、自分の意思で設計できる自由度が国民年金基金にはあるのです。もちろん当基金がきめ細かな設計をサポートします。どうぞお気軽にご相談ください。
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