国民年金保険料の後納(こうのう)制度に伴う
国民年金基金掛金の取り扱いについて
国民年金の後納制度とは?(日本年金機構ホームページより) |
国民年金保険料は納期限より2年を経過した場合、時効によって納付することができなくなりますが、過去10年間の納め忘れた保険料について平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間に限り、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、時効により納付できなかった期間の保険料を納付することが可能になりました。(保険料の後納制度の創設) この保険料後納制度を利用することで、年金額を増やすことはもちろん、納付した期間が不足したことにより年金の受給ができなかった方が年金受給資格を得られる場合があります。 ただし、後納制度が施行されても国民年金保険料を徴収する権利が納期限から2年を経過した時点で時効により消滅することについては変更ありません。 なお、毎月の国民年金保険料の納付は、原則として翌月末日までと定められております。納付期限までに納めないと、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できなくなることがありますので、納め忘れのないようお願いします。 また、国民年金を受給するためには、納付済期間や免除期間等の合計が原則25年(300月)必要ですが、平成27年10月以降は、10年(120月)に短縮される予定でした。現在は消費税の改正が行われていないため保留中。 |
国民年金年金法の改正(平成26年6月11日公布)により、平成27年10月1日から平成30年9月までの時限措置として、この後納制度に代わって、過去5年間の保険料を納付することができる制度が創設されます。 |
国民年金基金掛金の取り扱い |
この制度を利用し、納期限から2年以上経過し時効となった「10年以内」(平成27年10月からは「5年以内」)の国民年金の保険料を支払った場合でも、国民年金基金の年金額には反映されません。 |
① 規約上、国民年金の保険料が時効になった分の基金掛金は、誤納(ごのう)掛金となり、還付(お返し)することとなっております。 |
② 既に過去に還付している掛金分を再納付することはできません。 |
③ 現在も未還付となっている掛金は、還付いたします。 |
理由は、3年間(「10年の後納制度」は平成24年10月1日から平成27年9月30日まで、「5年の後納制度」は平成27年10月1日から平成30年9月30日まで)の期間限定であるため。 |
この件に関するご質問等は下記まで |
司法書士国民年金基金 電話 03−3341−2561 Fax 03−3341−4130 |
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