資格確認 とは? |
規約の第37条第3項の規定により、毎年一回ご加入員の資格確認を行っております。これは、基金の加入条件であります「司法書士業務に従事する者」であるかを確認するために行われます。 | ||
実施要項 | 司法書士業務に従事しているかを確認するため、下記のように区別して行います。 | ||
1 | 司法書士会登録会員の方 | ||
基金事務局で、「加入員資格確認一覧表」を作成、母体である日本司法書士会連合会に委託し、現在司法書士会会員であることの確認をお願いします。 一覧表は、基金加入者の内会員のみで、60歳到達者・死亡・喪失者を除いた方を出力します。 |
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2 | 従事者(会員事務所に従事している方) | ||
「加入従事者資格確認」を作成、下記の要領で加入中の従事者をもつ司法書士会会員に郵送し、現在事務所に勤めていることの確認をお願いします。 (封入書類) ・従事者の確認について ・「加入従事者資格確認」 ・諸変更届 |
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送付 | 上記の2に該当された「加入中の従事者をもつ司法書士会会員」の方に基金よりお知らせをお送りいたします。 該当されない方には、お送りいたしません。 |
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送付時期 | 7月下旬から8月 | ||
資格喪失 | 確認の結果、司法書士業務に従事されなくなった方は、加入資格が喪失されたため、基金を中途脱退することになります。 | ||
1 | 司法書士会登録の会員の方が喪失の対象と確認された場合 | ||
脱会、死亡などにより登録の取消になった方は、基金より届出用紙(諸変更届、遺族一時金裁定請求書)を郵送します。ご記入の上、ご提出いただきます。 | |||
2 | 従事者の方が喪失の対象と確認された場合 下記の(1)から(3)に該当する従事者は、「加入従事者資格確認」に同封の届出用紙にご記入の上、添付書類とともにご提出いただきます。 |
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(1) | 本年4月現在 事務所を退職されている場合。また4月以降退職された方、これから退職される方が出てきた場合。添付書類として「退職証明書」が必要となり、ご連絡くだされば用紙をFAXでお送りします。 なお、他の司法書士事務所に勤務されている場合は、継続して加入できますので、その旨を基金事務局までご連絡ください。 |
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(2) | 厚生年金などに加入し種別が変更した場合。(厚生年金との同時加入はできません) 添付書類:「年金手帳」の取得年月日がわかる頁の写し(健康保険証でも可) |
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(3) | 国民年金の本体保険料を免除されている場合。 添付書類は、障害基礎年金等の給付を受けた時は「年金証書」の写し。 免除申請をされた時は「免除申請承認通知書」の写し。 |
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継続加入 | 資格喪失後、第一号被保険者で継続して保険料を納付されている方は、3ヶ月以内であれば現在お住まいの地域型国民年金基金に今の掛金額のままご加入できます。詳しくは該当の基金にお問い合わせください。 | ||
住所等の変更 | 転居などで自宅住所の変更があった場合。婚姻などで氏名が変わられた場合。 届出用紙(諸変更届)にご記入の上、ご提出いただきます。 |
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なお、当基金では、日常の連絡を事務所に差し上げるケースが多いため、事務所の移転や電話番号の変更している場合には、基金あてに郵送またはFAX送信してご連絡ください。 | |||
個人情報 | この資格確認については司法書士国民年金基金の加入資格を確認するものであって、他に使用したり開示するようなことは一切ないことを申し添えます。何かご不明な点がございましたらご連絡ください。 | ||
連絡先 | 司法書士国民年金基金 電話 03−3341−2561 Fax 03−3341−4130 |
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