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満点でなくても、次善、次次善の策を。(2019年1月号から3月号まで)
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厚生年金のように充実するための
国民年金基金のはずだったのに。(2020年4月号から6月号まで)
(2020年7月号から9月号まで)
(2020年10月号から12月号まで)
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(2020年1月号から3月号まで掲載)
満点でなくても、次善、次次善の策を。
  アイデアが飛び交ってくれたらうれしいのですが。

  2019年に生まれた赤ちゃんの数は過去最少、推計より2年早く90万人を割り込み少子化が加速している、との報道がありました。厚生労働省の人口動態統計によるもので、出生数は今後さらに減っていく可能性が高いとしています。少子化は日本社会の重大問題ですが、“社会の問題”というとどこかよそ様の出来事のようになってしまう今の風潮を感じます。結局は一人ひとりの問題に戻ってくるのですが、現在の世間には諦観のようなものが漂っていて、おかしなこと、変なことがあるとわかっていて、世論調査などにはそれが現れてくるのに、人々は誰かの手で何かが動くことを待っているように思えてなりません。
 それでは“思考放棄、思考停止”しているのかというと、SNS上はにぎやかです。ただかなりの比率が事象や他人の意見を批判したり上から目線でものを言ったりで、ガス抜き効果に陥っています。上記の“よそ様の出来事”は、大きくは地球規模の問題にまで拡大していきます。気温上昇の臨界点が語られ始めた今、巷の知ったかぶりの論争で炎上しているヒマはなく、特に若い世代が意見を述べたり意思表明できたりするツールで、もっと様々なアイデアが飛び交ってくれたら、そして同じように少子化や老後、年金についてのアイデアなども活発に発信し合ってくれたら……と期待しているのですが。

  思いつき、新奇な着想でも、出し続けることが……

 年金について次のようなアイデアを口にする方がいます。この方の頭の中では身近な個人の話から地球の問題まで、小から大まで、様々で雑多な発想がいつも渦巻いているようで、今回はその中から年金の話題について注目してみたのです。
 ●国民年金を3階建てにする。1階は最低保障年金(無拠出・税方式)、2階は任意加入(賦課方式・共助自助)、3階は基金年金(積立方式・自助)。●1階部分の財源は直接税と物品税。消費税は廃止する。
 「優秀な官僚システムならこのくらいとっくに発想したことだろう、でも組織や国というレベルで要綱だの草案だのという話になったら、あっけなく消滅する。だが、アイデアとは思いつきや新奇な着想だから、出し続けることに意義がある」と言っています。
 さらに非正規雇用者などをめぐり適用拡大に難航している厚生年金についても、
 ●国民年金2号(被用者年金加入者)と3号(前者の配偶者)の間に、2.5号とも言える存在がある(年金上の区分は3号、健保等は被扶養者、適用拡大のボーダーライン)。●この人たちが国民年金基金などに加入できたら、厚生年金制度の抜本改革が遅れても低年金は一定のカバーができる。
 ご本人は「これも一つの思いつきに過ぎず、練りこむ価値があるかどうかは考えてみないとわからない。」
「でも、なにも考えずなにも言わず、ただ時に身を任せれば、やがて困るのは大衆。」と言います。
 今回この話題を取り上げたのは、みんなでいろいろ考え発想し発信してみよう、実現するかどうかは先の先、とにかくアイデアをひねって出し続けてみようという姿勢に、かなり興味を惹かれたからです。
司法書士国民年金基金第13回代議員選挙 当選人に関する公示 (司法書士国民年金基金第52号 令和元年12月20日)
司法書士国民年金基金代議員当選人
(任期 自令和2年4月1日 至令和4年3月31日) 【令和元年12月20日当選確定】
 有賀真理(釧路会・北海道B) 佐藤敬朗(青森県会・東北B) 千野隆二(東京会・関東B)
 土田康博(福井県会・中部B) 澤井靖人(兵庫県会・近畿B) 是國正樹(山口県会・中国B)
 池田誠治(愛媛県会・四国B) 大村直樹(大分県会・九州B)
 土居雅之(高知県会・日司連推薦) 里村美喜夫(札幌会・日司連推薦)
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(2020年4月号から6月号まで掲載)
厚生年金のように充実するための
国民年金基金のはずだったのに。
  「士業」を厚生年金適用事業所に加える動き

 厚生年金の加入者を増やす政策の一環として、司法書士の年金にも変化が起ころうとしています。今国会において、厚生年金が適用される事業所の範囲に、司法書士や弁護士等=いわゆる「士業」も加えるという法改正が行われる模様です。
 現在の厚生年金は、会社等の法人の事業所(司法書士法人も)に適用されますが、個人事業所の場合は、法定16種の業種に該当するものが強制と任意に分けられ、従業員が常時5人以上いる個人事業所は強制適用となります。従業員数が5人未満や法定16種以外でも、一定の条件のもとに申請し任意適用を受ける場合もあります。
 法定16種以外の中に、司法書士や弁護士等の「士業」と呼ばれる法務業があります。この他、農林水産業、寺社、サービス業等は、その業態や性質等から、任意適用を申請し認可を受ける場合を除き、従業員の数にかかわらず非適用でした。

  国民年金基金は、国が作った制度です。

 従業員が常時5人以上いる「士業」に厚生年金加入を強制適用することに、疑問を感じます。そもそも「国民年金基金」は、自営業等も厚生年金のような充実した給付に少しでも近づけるために、自助努力・積立方式として国が作った制度です。任意加入という弱点はありますが、システムとしては大きな意義と特色があります。厚生年金保険料対給付に比べても掛金対給付に大きな遜色があるわけではありません。
 司法書士国民年金基金は今日まで営々と努力を続けてきました。本来国が育てるべき制度を、最も手早い厚生年金強制適用という網によってブレーキをかけるかのような方策は、きわめて残念です。
 さらに、「士業」への適用には理解に大きな欠落があるように思います。司法書士の場合、明治5年の「司法職務定制」(代書人・代言人・証書人=現在の司法書士・弁護士・公証人の前身の誕生)、さらに幾たびの法改正を経て、昭和25年司法書士法以降、法、経済等の現代社会形成に力を注いできました。
その中での事業態様は、例えば伝統的な合同事務所、複数の資格士業の協業・共業等により、法手続のワンストップサービスも実現され、多元的・多角的な市民の要請に応えてきました。司法書士事務所は規模にかかわらず単純に事業主と従業員・被用者・労働者という構図で営まれてきたものではありません。せめて、今回の改正においては選択制加入というような余地は残して欲しいと願っています。

  年金収入は想定外の事態には命綱の一つ

 新型コロナウィルス感染症が世界中の人々を不安に陥れています。本記事の掲載期間( 3 ヵ月)の間にどの程度鎮静化するのかそれとも拡大するのか、全くわかりません。このような事態の下では少々不謹慎かとも考え、躊躇しますが、現実的に想定される事柄なので述べておきたいと思います。
 日本国内で起きている様々な事象にこれまでの日常はことごとく揺さぶられています。経済への悪影響は一人ひとり、それぞれの家庭や職場に及んでいます。そんな中でも、資力のある一部の人を除いて、ごく普通の年金で暮らしている人々(低所得の人々は驚くほど多いです)は、この問題に関して少しだけ救いがあります。一定の受給が保たれれば、大きな不安の下でもまだ頑張れると思うでしょう。
 予定調和を打ち壊す事態はまだほかにも予想されます。地震、津波、大規模気象災害、巨大事故……それぞれ異なる事象なので同列には語れませんが、年金収入は、仮に潤沢ではなくても命綱の一つであると思います。
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(2020年7月号から12月号まで掲載
広告内容(PDF)
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(2020年月号から月号まで掲載)

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