年金受給者の方への不審な電話にご注意ください

加入状況等のお知らせの送付について(随時)

 


年金給付及び一時金給付に関する公告

扶養親族等申告書の発送について
毎年11月上旬

源泉徴収票の発送について
毎年1月中旬

現況届の発送について(毎年11月上旬)
(平成24年度から一部の地域を除いて廃止になりました)

国民年金基金の手続における押印の取扱いに関するお知らせ

年金受給の手続き

60歳になったら
1. 掛金の引落し
60歳のお誕生月の次の月まで掛金引落しがございます(掛金引落しが2ヶ月遅れとなっているため)。
お誕生月の次の月をもちまして掛金払込期間が満了となり、Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ型加入者以外の方は年金を受け取る65歳まで5年間待期者となります。
 平成25年4月から60歳以上65歳未満で国民年金の任意加入被保険者の方が国民年金基金へご加入できるようになりました。
 詳しくは、特定加入制度ご加入のしおりをご覧ください。
(ご注意)
 特定加入は、60歳までのご加入と異なり、新たな掛金と年金になりますので、上記「ご加入のしおり」をよくお読みください。
特定加入をご希望の方は、基金までお問い合わせ下さい。
電話:03-3341-2561 Fax:03-3341-4130
2. 国民年金の老齢基礎年金を「繰上げ受給」された場合には必ずご連絡下さい
国民年金の老齢基礎年金を60歳から64歳までの間に繰上げて受給権を取得した場合には、国民年金基金の受給年齢(基本65歳)に達していなくても付加年金相当分の年金が支給されますので必ず当基金までご連絡下さい。当基金から年金請求書をお送り致します。
年金請求書がお手元に届きましたら、ご記入の上基金まで速やかに返送ください。返送の際、加入員証などの添付書類が必要となりますので、送付書をよくお読みください。
国民年金を繰上げた場合の国民年金基金の年金額
老齢基礎年金の繰上げ受給(日本年金機構ホームページ)
国民年金の老齢年金(日本年金機構ホームページ)
平成20年11月より毎年5月と11月に7ヵ月前までの日本年金機構(旧社会保険庁)の新規裁定者と突き合わせ、老齢基礎年金の繰上げ等が判明した方には当基金から年金請求書をお送りします。年金請求書がお手元に届きましたら、ご記入の上基金まで速やかに返送ください。返送の際、加入員証などの添付書類が必要となりますので、送付書をよくお読みください。
5年以上ご連絡がなく、基金の手続きが済みませんと、国民年金(本体)の繰上げ受給取得時から5年を経過した分の当基金の年金は時効となり、その部分の年金をお支払いすることが出来ませんのでご注意下さい。
3. 加入状況等のお知らせの送付について
定期的なお知らせをしております。
年金の受給について(65歳になったら)
1. 年金受給の手続き(国民年金を繰上げ受給していない場合)
年金受給の手続きは、65歳お誕生月の近くになりましたら当基金から年金請求書をお送り致します(ご連絡の必要はございません)。
Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ型にご加入されていた方は、60歳から支給となりますので、当基金からすでに年金請求書をお送り致しております(届いていない場合は、ご連絡ください)。℡03-3341-2561 Fax03-3341-4130 メールnenkin@sknkikin.or.jp
年金請求書がお手元に届きましたら、ご記入の上基金まで速やかに返送ください。返送の際、加入員証などの添付書類が必要となりますので、送付書をよくお読みください。
5年以上年金請求書のご返送がなく、基金の手続きが済みませんと、受給権取得時(65歳のお誕生月)から5年を経過した分の当基金の年金は時効となり、その部分の年金をお支払いすることが出来ませんのでご注意下さい。
2. お送り頂いた年金請求書により、年金の裁定が確定(概ね2ヶ月後)しましたら、年金証書をお送り致しますので大切に保管して下さい。
3. 年金のお支払いについて
年金請求書に記入のご指定口座へお支払い致します。
4. お支払方法は、年金額によって決まります。
年金額12万円未満の場合は、年1回、過去1年間分をまとめてお支払い致します。
年金額12万円以上の場合は毎年2ヶ月分づつ、2・4・6・8・10・12月の6回に分けて当月の前2ヶ月分をお支払い致します。
お支払日は支払月の15日です。15日が土・日・祝日の場合は、金融機関の直前の営業日になります。例えば、15日が土曜日のときは14日、日曜日のときは13日となります。
お支払方法の詳細につきましては、年金証書に同封致します「司法書士年金受給者の皆様へ」及び別に送付いたします「年金振込通知書」(ハガキ)をご覧下さい。
平成15年度より事務の効率化及び郵送料の軽減のため、年金額12万円以上の方へ「年金振込通知書」の郵送は毎年6月の年1回になりました。12万円未満の方は変更なく支払い月に郵送いたします。
5. 年金額の改定
Ⅰ型にご加入された方は80歳に、
Ⅱ型にご加入された方は75歳に、
Ⅲ型にご加入された方は65歳と75歳に、
Ⅳ型にご加入された方は65歳と70歳に、
Ⅴ型にご加入された方は65歳に、
それぞれ年金額の変更がございます。それぞれのお誕生日月以降に当基金より国民年金基金年金額改定通知書にてお知らせ致します。
ご加入されていた型・年金額については、年金証書をご覧下さい。
6. こんな時、当基金までご連絡下さい。
届出が必要な時 届出書 用紙取得・
資料請求
氏名が変わった時 年金受給権者氏名変更届 年金受給権者
氏名変更届(pdf)
住所が変わった時又は
年金の振込先が変わった時
年金受給権者住所・払渡希望機関変更届 年金受給権者
住所・払渡希望機関変更届(pdf)
年金証書や源泉徴収票が紛失した時・破れた時・汚した時 年金証書・源泉徴収票再交付申請書 年金証書・源泉徴収票再交付申請書(pdf)
年金受給中にご死亡された 遺族一時金請求書・年金受給権者死亡届・未支給年金支給請求書
以上3枚複写用紙
ご連絡ください
電話
03-3341-2561
FAX
03-3341-4130
メール
nenkin@sknkikin.or.jp
ご死亡された方が受取れるはずであった年金が残っている時
60歳から型の年金を受給中に、国民年金(老齢基礎年金)を繰上げ受給した時 年金額改定請求書
上記届出用紙が必要な時は、当基金までご連絡下さい。
毎年11月に当基金より年金受給権者現況届をご案内致します。お手数ですが、必要事項をご記入の上11月末日までにご返送下さい(ただし、過去1年以内に、新規に年金を受取ることとなった方はご案内しません)。
  • (24年度から一部の地域を除いて廃止になりました)
    平成23年8月の法律改正により、平成24年度から国民年金基金連合会に委託し、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)での確認が可能にとなりましたので、下記の方以外は「届出ハガキ」のご提出は不要になりました。
    1. 現在、住基ネットに参加していない市区町村に住民登録されている方
    2. 何らかの理由(外国へ転出した場合など)で、住基ネットを利用したご本人確認ができなかった方
国民年金(老齢基礎年金)の繰下げ(66歳から70歳までの希望する年齢から増額された年金を受け取ること)を行っている方は、役所又は最寄の年金事務所(旧社会保険事務所)に繰下げ支給の請求をしてから、老齢基礎年金の年金証書(写 し)を当基金までお送り下さい。
7. 源泉徴収票
年金の支払いが行われた方には当年の支払額について、源泉徴収票を毎年翌年1月中旬にお送りします。
紛失したり破れたり汚した時は、再交付致しますので当基金までご連絡下さい。℡03-3341-2561 Fax03-3341-4130 メールnenkin@sknkikin.or.jp
年金証書・源泉徴収票再交付申請書(pdf)

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年金給付及び一時金給付に関する公告

現況届の発送について(毎年11月上旬)
(平成24年度から一部の地域を除いて廃止になりました)

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扶養親族等申告書の発送について
(毎年11月上旬)

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