源泉徴収票の送付について
(毎年1月上旬に発送)
源泉徴収について
扶養親族等申告書の送付について
(毎年11月上旬に発送)
公的年金等控除について


源泉徴収票の送付について
所得税法において、公的年金等(国民年金法、厚生年金法、各共済組合法等に基づく年金)の支払をする者は、その年中において支払の確定した年金について、受給者各人についてのその年の年金の支払総額、源泉徴収税額、扶養親族等の内容を記載した「源泉徴収票」を2通作成し、翌年1月31日までに1通を年金受給者に交付し、1通を税務所長に提出しなければならないと規定されています。
なお、遺族一時金は非課税ですので、発行されません。
送付時期
毎年1月上旬発送
発送に余裕をもたせておりますので、お手元に届くのは
上記発送日より3日間程度かかります。ご注意ください。
源泉徴収票 見本(pdf)
送付対象者
ご注意
(連絡先)司法書士国民年金基金
電話 03−3341−2561  FAX 03−3341−4130
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源泉徴収について
源泉徴収税率 所得税法第203条の6と政令(平成24年105号)の規定により、当基金からの年金の年額が下記の方は、支給金額の5.105%の税額を徴収いたします。
  • 平成25年1月1日から令和19年12月31日まで「復興特別所得税」を併せて徴収させていただくため、5%に102.1%を乗じた率になりました。
ただし、控除対象となる配偶者または、扶養親族者等がいる場合、ご本人が障害者である場合などで扶養親族等申告書をご提出いただければ5.105%を軽減することができます。
税制改正により令和2年申告から控除対象となる配偶者または、扶養親族がいない方、ご本人が障害者・寡婦(寡夫)等に該当されない方は申告書の提出が必要なく、基礎控除をした額に税率5.105%を乗じた額を源泉徴収します。
なお、遺族一時金は非課税です。
源泉徴収の対象者
年齢 基金からの年金の年額
65歳未満の方 108万円以上
65歳以上の方 80万円以上
(例)当基金からの年金の年額が120万円の場合、下記のようになります。
(単位:円)
支払日 支給額 源泉徴収税額 差引支払額
2月 2月15日 前年12月、1月分 200,000 1,276 198,724
4月 4月15日 2月、3月分 200,000 1,276 198,724
6月 6月15日 4月、5月分 200,000 1,276 198,724
8月 8月15日 6月、7月分 200,000 1,276 198,724
10月 10月15日 8月、9月分 200,000 1,276 198,724
12月 12月15日 10月、11月分 200,000 1,276 198,724
年金額 合計 1,200,000 7,656 1,192,344
※扶養親族等申告書を提出された場合は源泉徴収額が減額されます。(計算例
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扶養親族等申告書の送付について
 国民年金基金では、年金受給者のうち65歳以上で年額80万円以上65歳未満は年額108万円以上)の年金を受給されている方に対して、所得税法第203条の3の規定により支給金額の5.105%を源泉徴収しております(遺族一時金は非課税)。
  • 2013年1月1日から2037年12月31日まで「復興特別所得税」を併せて徴収させていただくため、5%に102.1%を乗じた率になりました。
 しかし、年金受給者個々の事情(控除対象となる配偶者または、扶養親族者等がいる場合、ご本人が障害者である場合など)により負担5.105%を軽減する措置をとることとされております。この措置はご本人からの申告により処理されますので、「扶養親族等申告書」をお送りいたします。
 控除対象となる配偶者または、扶養親族者等がいる場合、ご本人が障害者である場合などこの申告書にご記入のうえ
当基金へご返送いただければ、源泉徴収額が軽減されます計算例を参照)。これに該当されない場合はご返送は不要です。
≪令和2年からの変更点≫
税制改正により令和2年申告から控除対象となる配偶者も扶養親族もいない方、かつ、ご本人が障害者・寡婦(寡夫)等に該当されない方は申告書の提出が必要なくなりました。 申告書の提出がない場合でも、5.105%を源泉徴収させていただきます。
記入要領
ただし、公的年金以外の収入(事業収入や勤労収入等)が20万円を超える場合や公的年金に係る収入金額が400万円を超える場合などは、必ず確定申告(2月16日〜3月15日)を行うこととされておりますのでご注意ください。
(お知らせ)
前年分確定申告(当年2月〜3月)において、公的年金等に係る収入金額が
400万円以下であり、公的年金以外の収入金額が20万円以下の方は、確定申告書の提出が不要となります。
  1. この場合であっても、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。
  2. 所得税の確定申告をする必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。住民税に関する詳しいことはお住まいの市区町村におたずねください。
送付時期:毎年11月初旬
2月支給分から控除されること希望する場合
1月中旬必着
間に合わなかった場合でも随時受付をしておりますが、
適用は、基金で受理後の次の支給分(偶数月)からとなります。
送付対象者:源泉徴収の対象となる方全員
(ご注意)
  • 申告書は毎年ご提出をお願いします。
  • 昨年提出された方でも、今年ご提出されませんと通常の7.6575%の税率になりますので、軽減処置をご希望の方は必ずご提出ください。
  • 万が一、紛失された場合や郵送されなかった場合は再送付いたしますので、基金までご連絡ください。
(連絡先)司法書士国民年金基金
電話 03−3341−2561  FAX 03−3341−4130
扶養親族等申告書の見本(PDF)
源泉徴収額の計算例
平成25年1月1日から令和19年12月31日まで「復興特別所得税」を併せて徴収させていただくため、所得税法203条の3の5%に102.1%を乗じた率「5.105%」になりました。
例1)65歳以上
   (扶養親族無しの場合)申告書の提出は不要
    年金額120万円の方のケース(2ヶ月毎の1定期支払20万円


   A控除額=(B 基礎的控除額+C 人的控除額−D 控除調整額)×月数 より
       =(B 135,000円+C 0円−D 47,500円)×2
       =175,000円

  源泉徴収税額(1円未満切り捨て)=(公的年金等支給額−A控除額)×5.105
       =(20万円−175,000円)×5.105%=1,276円
         →したがって、定期支払時に1,276円を源泉徴収(年間7,656円)
例2)65歳以上
   (扶養配偶者70歳一般障害有りの場合)申告書の提出は必要
    年金額216万円の者のケース(2ヶ月毎の1定期支払36万円


   A控除額=(B 基礎的控除額+C 人的控除額−D 控除調整額)×月数 より
       =(B 135,000円+C 62,500円−D 47,500円)×2
       =300,000円

源泉徴収税額(1円未満切り捨て)=(公的年金等支給額−A控除額)×5.105
       =(360,000円−300,000円)×5.105%=3,063円
         →したがって、定期支払時に3,063円を源泉徴収(年間18,378円)
  (扶養親族等申告書を提出しない場合は
    (360,000円-175,000円)×5.105%=9,444円)年間56,664円
源泉徴収額(年額) 提出なし 提出あり 提出あり
65歳以上 基礎的控除のみ 基礎的控除
+配偶者(一般)
基礎的控除
+配偶者(一般)
+扶養親族(一般)1名
年金額 基礎的控除額 源泉徴収額 源泉徴収額 源泉徴収額
80 万円 135,000 円 0 円 0 円 0 円
90 万円 135,000 円 0 円 0 円 0 円
100 万円 135,000 円 0 円 0 円 0 円
110 万円 135,000 円 2,550 円 0 円 0 円
120 万円 135,000 円 7,656 円 0 円 0 円
130 万円 135,000 円 12,762 円 0 円 0 円
140 万円 135,000 円 17,862 円 0 円 0 円
150 万円 135,000 円 22,968 円 3,060 円 0 円
160 万円 135,000 円 28,074 円 8,166 円 0 円
170 万円 135,000 円 33,180 円 13,272 円 0 円
180 万円 135,000 円 38,286 円 18,378 円 0 円
190 万円 135,000 円 43,392 円 23,478 円 3,570 円
200 万円 135,000 円 48,492 円 28,584 円 8,676 円
210 万円 135,000 円 53,598 円 33,690 円 13,782 円
220 万円 135,000 円 58,704 円 38,796 円 18,888 円
230 万円 135,000 円 63,810 円 43,902 円 23,988 円
240 万円 135,000 円 68,916 円 49,008 円 29,094 円
250 万円 135,000 円 74,022 円 54,108 円 34,200 円
260 万円 135,000 円 79,122 円 59,214 円 39,306 円
270 万円 135,000 円 84,228 円 64,320 円 44,412 円
280 万円 135,000 円 89,334 円 69,426 円 49,518 円
290 万円 135,000 円 94,440 円 74,532 円 54,618 円
300 万円 135,000 円 99,546 円 79,638 円 59,724 円
310 万円 135,000 円 104,652 円 84,738 円 64,830 円
320 万円 135,000 円 109,752 円 89,844 円 69,936 円
330 万円 135,000 円 114,858 円 94,950 円 75,042 円
336 万円 135,000 円 117,924 円 98,016 円 78,102 円
340 万円 135,833 円 119,454 円 99,546 円 79,638 円
350 万円 137,917 円 123,282 円 103,374 円 83,466 円
360 万円 140,000 円 127,110 円 107,202 円 87,294 円
370 万円 142,083 円 130,938 円 111,030 円 91,122 円
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公的年金等控除について
基金からの年金を含めた国民年金や厚生年金の老齢年金等の公的年金は、確定申告時の「雑所得」になりますが、合計額に応じて次のような計算式で、「雑所得」を計算します。
なお、遺族一時金は非課税です。
計算式
公的年金等に係る雑所得の金額

=公的年金の収入金額の合計額×割合−控除額
関連リンク(公的年金等の課税関係)
関連リンク(タックスアンサー)
(お知らせ)確定申告において、公的年金等に係る収入金額が400万円以下であり、公的年金以外の収入金額が20万円以下の方は、確定申告書の提出が不要となります。
  1. この場合であっても、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。
  2. 所得税の確定申告をする必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。住民税に関する詳しいことはお住まいの市区町村におたずねください。
(例)公的年金に係る雑所得以外の合計所得金額が1000万円以下
1.
65歳未満の方で公的年金等の収入金額が120万円の場合の「雑所得

公的年金の収入金額×割合 − 控除額 =雑所得
120万円×100%−60万円 =60万円


2.65歳以上の方で公的年金等の収入金額が400万円の場合の「雑所得

公的年金の収入金額×割合 − 控除額 =雑所得
400万円×75%−27万5千円=272万5千円

(令和2年分以降)公的年金に係る雑所得以外の合計所得金額が1000万円以下
(その年の
12月31日の年齢)
公的年金等の収入金額 割合 控除額
65歳未満 60万円未満 (雑所得は0円)
60万円以上 130万円未満 100% 60万円
130万円以上410万円未満 75% 27万5千円
410万円以上770万円未満 85% 68万5千円
770万円以上1000万円未満 95% 145万5千円
1000万円以上 100% 195万5千円
65歳以上 110万円未満 (雑所得は0円)
110万円以超 330万円未満 100% 110万円
330万円以上410万円未満 75% 27万5千円
410万円以上770万円未満 85% 68万5千円
770万円以上1000万円未満 95% 145万5千円
1000万円以上 100% 195万5千円

(令和2年分以降)公的年金に係る雑所得以外の合計所得金額が1000万円超2000万円以下
(その年の
12月31日の年齢)
公的年金等の収入金額 割合 控除額
65歳未満 50万円未満 (雑所得は0円)
50万円以上 130万円未満 100% 50万円
130万円以上410万円未満 75% 17万5千円
410万円以上770万円未満 85% 58万5千円
770万円以上1000万円未満 95% 135万5千円
1000万円以上 100% 185万5千円
65歳以上 100万円未満 (雑所得は0円)
100万円以超 330万円未満 100% 100万円
330万円以上410万円未満 75% 17万5千円
410万円以上770万円未満 85% 58万5千円
770万円以上1000万円未満 95% 135万5千円
1000万円以上 100% 185万5千円

(令和2年分以降)公的年金に係る雑所得以外の合計所得金額が2000万円超
(その年の
12月31日の年齢)
公的年金等の収入金額 割合 控除額
65歳未満 40万円未満 (雑所得は0円)
40万円以上 130万円未満 100% 40万円
130万円以上410万円未満 75% 7万5千円
410万円以上770万円未満 85% 48万5千円
770万円以上1000万円未満 95% 125万5千円
1000万円以上 100% 175万5千円
65歳以上 90万円未満 (雑所得は0円)
90万円以超 330万円未満 100% 90万円
330万円以上410万円未満 75% 7万5千円
410万円以上770万円未満 85% 48万5千円
770万円以上1000万円未満 95% 125万5千円
1000万円以上 100% 175万5千円


(平成17年分以降令和元年まで)
(その年の12月31日の年齢) 公的年金等の収入金額 公的年金等控除額
65歳未満の方 70万円以下 収入金額の全額
(雑所得は0円)
70万円超 130万円未満 70万円
130万円以上410万円未満 年金収入×25%+37万5千円
410万円以上770万円未満 年金収入×15%+78万5千円
770万円以上 年金収入×5%+155万5千円
65歳以上の方 120万円以下 収入金額の全額
(雑所得は0円)
120万円超 330万円未満 120万円
330万円以上410万円未満 年金収入×25%+37万5千円
410万円以上770万円未満 年金収入×15%+78万5千円
770万円以上 年金収入×5%+155万5千円

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