平成24年度から「届」の提出が原則不要になりました。
- 年金を受ける権利は受給権者がご死亡されたときに消滅し、ご遺族によって死亡届を提出していただくこととなっております。死亡届のご提出が遅れたため、年金の過払等のトラブルが発生する場合があります。そこで平成23年度までは年1回、ご生存の確認を行うため、受給権者全員の方に現況届のご提出をお願いしておりました。
- しかし、平成23年8月の法律改正により、平成24年度から国民年金基金連合会に委託し、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)での確認が可能になりましたので、下記の方以外は「届出ハガキ」のお送りしておりません。
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現況届のご提出が必要となる受給権者の方
※過去1年以内(前年の12月以降)に、新規に年金を受ることとなった方は除いております。
- 現在、住基ネットに参加していない市区町村に住民登録されている方
- 何らかの理由(外国へ転出した場合など)で、住基ネットを利用したご本人確認ができなかった方
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送付時期:毎年10月下旬
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現況届がお手元に郵送された方は、ハガキ(下図)に氏名等をご記入の上、
必ずご返送ください。
提出期限:毎年11月末日
ご返送されませんと、年金をお振込する処理が行えず、
年金のお支払が一時できなくなってしまいます。 期限後でも受付しますので、必ずご提出ください。 |
ご注意
- ご返送に際しては、ハガキを封筒に封入してお送りいただいても差し支えございません。
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