令和2年7月豪雨で影響を受けられた皆さまに、謹んでお見舞い申し上げます。
令和2年7月豪雨で、国民年金基金の掛金納付が困難になっている加入員の皆さまへ、以下の点についてご案内いたします。 |
【基金掛金の納期限の延長について】 |
都道府県名 指定地域
熊本県 人吉市、球磨郡球磨村、球磨郡山江村、球磨郡相良村
球磨郡錦町、球磨郡あさぎり町、球磨郡多良木町
球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡五木村
八代市坂本町、葦北郡芦北町
- 指定地域にお住まいの被災された当基金加入員の方々につきましては、お申し出により掛金の納期限の延長が可能となります。
- 対象は、令和2年7月4日から令和3年1月31日までの間に納期限が到来する掛金。
- 延長後の納期限:令和3年2月1日
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【国民年金基金の掛金停止について】 |
- 今回の災害の影響により国民年金基金の掛金納付が困難な場合、掛金の引落しを一時的に中断することが可能です。
- 国民年金基金の掛金停止中につきましても、国民年金の保険料は納付する必要がありますのでご注意ください。
- (ご注意)この取扱いは、国民年金本体の保険料を免除しないで、継続して納付をしていただくことが前提となります。免除された場合は、下記の「再加入等の取扱いについて」をご覧ください。
- 利用を希望される方は当基金までご連絡ください。
- ただし、後日停止期間中の掛金を収められる場合は延滞金を徴収いたしますので、ご注意ください。
口座一時停止申請書(pdf)
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【再加入等の取扱いについて】 |
- 今回の災害の影響により国民年金本体の保険料について、年金事務所長から「保険料納付の免除」が承認された場合、基金の加入資格がなくなることになり、「資格喪失届」の提出が必要となります。
- その後、国民年金保険料の免除が終了した月の翌月の1日から1年以内に、再加入をご希望される場合については、従前の掛金(災害発生時の掛金)で再加入ができる特例が設けられております。通常の再加入の場合はその時の年齢で掛金が決まりますので、従前の掛金では再加入できません。
- 免除期間中は、国民年金基金の掛金の引落がありませんので、その分は年金に反映されず減額されます。ご了承ください。
- 利用を希望される方は当基金までご連絡ください。
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連絡先 |
司法書士国民年金基金
〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町4番37号 司法書士会館4階
電話 03−3341−2561 FAX 03−3341−4130 |
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