【追記】
令和6年能登半島地震に係る
国民年金基金掛金の
納期限等について
令和6年1月1日の石川県能登地方を震源とする地震により、被害に遭われた皆様におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
令和六年厚生労働省告示第二百十八号(富山県及び石川県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を指定する件)により、延長後の納期限が下記のとおり定められたのでお知らせいたします。
1.延長後の納期限
令和7年1月31日
2.延長後の納期限が定められた地域
県 | (県)市・町 |
---|---|
石川県 | 七尾市、羽昨群志賀町 |
※石川県、輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町及び能登町については別途納期限等が定められる予定。
3.対象となる掛金等
令和6年1月1日から令和7年1月30日までに納付期限が到達する掛金
4.お問い合わせ先
司法書士国民年金基金
〒160-0003
東京都新宿区四谷本塩町4番37号
司法書士会館4階
TEL:03-3341-2561
FAX:03-3341-4130
e-mail:nenkin@sknkikin.or.jp