このたびの令和6能登半島地震による災害により被害を受けられた皆さまに心からお見舞い申し上げるとともに、一日も早く復旧されますよう、心よりお祈り申し上げます。
対象地域にお住まいの被災された国民年金基金加入員の方々につきましては、お申し出により掛金の納期限の延長が可能となります。以下のご案内をご覧いただき、お手続きにつきましては、司法書士国民年金基金へお問い合わせください。
基金掛金の納期限の延長について
- 1.対象地域
- 富山県、石川県
- 2.納期限の延長対象となる掛金
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令和6年1月1日から延長後の納期限の前日までの間に納付期限が到来する掛金。
対象地域以外にお住まいの被災された国民年金基金加入員の方々につきましては、以下のお取り扱いがございますので、お手続きにつきましては、司法書士国民年金基金へお問い合わせください。
国民年金基金の掛金停止について
このたびの災害により、国民年金基金の掛金納付が困難な場合、掛金の引落しを一時的に中断することが可能です。詳しくは、司法書士国民年金基金へお問い合わせください。
なお、国民年金基金の掛金停止中につきましても、国民年金の保険料は納付する必要がありますのでご注意ください。
再加入等の取扱いについて
このたびの災害により、国民年金保険料について、年金事務所長から「保険料納付の免除」が承認された場合、基金の加入資格がなくなることになりますが、その後、国民年金保険料の免除が終了した月の翌月の1日から1年以内に、再加入の申出を行った場合は、再加入後の掛金について特例の対象となりますので、司法書士国民年金基金へご相談ください。
お問い合わせ先
司法書士国民年金基金
〒160-0003
東京都新宿区四谷本塩町4番37号
司法書士会館4階
TEL:03-3341-2561
FAX:03-3341-4130
e-mail:nenkin@sknkikin.or.jp