災害により被災された皆様に心からお見舞い申しあげます。
 1日も早く復旧されますよう心よりお祈り申し上げます。
厚生労働省から通知があった災害


・令和2年7月豪雨
 都道府県名 指定地域
  熊本県  人吉市、球磨郡球磨村、球磨郡山江村、球磨郡相良村
       球磨郡錦町、球磨郡あさぎり町、球磨郡多良木町
       球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡五木村
       八代市坂本町、葦北郡芦北町



・令和2年 新型コロナウィルス感染症
 都道府県名 指定地域 全国


・平成31年 台風19号
 都道府県名 指定地域
  岩手県 久慈市、下閉伊郡普代村
  宮城県 角田市、伊具郡丸森町
  福島県 郡山市、いわき市、須賀川市、田村市、東白川郡矢祭町
      石川郡石川町
  茨城県 水戸市のうち秋成町、圷大野、愛宕町、飯富町、岩根町、
         大場町、上国井町、川又町、小泉町、渋井町、島田
         町、下入野町、下大野町、下国井町、水府町、田野
         町、田谷町、ちとせ1丁目〜2丁目、中大野、東大野
         、平戸町、藤井町、元石川町、森戸町、吉沼町、若
         宮町、渡里町
      久慈郡大子町
  栃木県 栃木市
      佐野市のうち赤坂町、朝日町、大蔵町、大古屋町、大橋町
         、庚申塚町、葛生西1丁目〜2丁目、葛生東1丁目〜         
         2丁目、小中町、下羽田町、大町、田島町、天神町
         、天明町、並木町、船津川町、免鳥町
  長野県 長野市のうち赤沼、大町、合戦場1丁目〜3丁目、金箱、上
         駒沢、小島、三才、篠ノ井会、篠ノ井石川、篠ノ井
         有旅、篠ノ井岡田、篠ノ井御幣川、篠ノ井杵淵、篠
         ノ井小松原、篠ノ井小森、篠ノ井塩崎、篠ノ井東福
         寺、篠ノ井西寺尾、篠ノ井布施五明、篠ノ井布施高
         田、篠ノ井二ツ柳、篠ノ井山布施、篠ノ井横田、下
         駒沢、神明、津野、富竹、豊野町浅野、豊野町石、
         豊野町大倉、豊野町蟹沢、豊野町川谷、豊野町豊野
         、豊野町南郷、西三才、東犀南、穂保、松代温泉、
         松代町岩野、松代町大室、松代町小島田、松代町清
         野、松代町柴、松代町城東、松代町城北、松代町豊
         栄、松代町西条、松代町西寺尾、松代町東条、松代
         町東寺尾、松代町牧島、松代町松代、みこと川、皆
         神台、村山、柳原、若穂牛島、若穂川田、若穂保科
         、若穂綿内
      千曲市のうち雨宮、粟佐、生萱、鋳物師屋、上山田温泉
         1丁目、上山田温泉3丁目、杭瀬下、杭瀬下1丁目〜
         6丁目、桜堂、新田、須坂、力石、土口、戸倉温泉
         、中、八幡、若宮
   

・平成30年 7月豪雨
 都道府県名 指定地域
  岡山県 岡山市(北区・東区)、倉敷市真備町、笠岡市、井原市
      総社市、高梁市、小田郡矢掛町
  広島県 広島市安芸区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、東広島市
      江田島市、安芸郡(府中町・海田町・熊野町・坂町)
  山口県 岩国市周東町
  愛媛県 宇和島市、大洲市、西予市

・平成28年 熊本地震

・平成23年 東日本大震災
掛金等に関する特別な取扱い等について
上記の災害により被災されたご加入員の皆様には、次の特別な取扱いがございます。
再加入等の取扱いについて
  • 上記の災害に被災されたことにより国民年金本体の保険料について、年金事務所長から「保険料納付の免除」が承認された場合、基金の加入資格がなくなることになります。当基金へご連絡をいただき、「資格喪失届」の提出が必要となります。                    
  • その後、国民年金保険料の免除が終了した月の翌月の1日から1年以内に、再加入をご希望される場合については、従前の掛金(災害発生時の掛金)で再加入ができます。通常の再加入の場合はその時の年齢で掛金が決まりますので、従前の掛金では再加入できません。                                     
  • 免除期間中は、国民年金基金の掛金の引落がありませんので、その分は年金に反映されず減額されます。ご了承ください。後日、免除期間の国民年金本体を追納されたとしても、国民年金基金は追納できません。                        
  • 利用を希望される方は当基金までご連絡ください。
掛金引落一時停止について(通常の取扱い)
  上記の特別な取扱いの他に、免除をされない場合、掛金口座からの引き落としの一時停止ができますので、ご希望の方は当基金までご相談ください。ただし、後日停止期間中の掛金を収められる場合は延滞金を徴収いたしますので、ご注意ください。
口座一時停止申請書(pdf)
連絡先
司法書士国民年金基金
〒160-0003  東京都新宿区四谷本塩町4番37号 司法書士会館4階
電話 03−3341−2561  FAX 03−3341−4130