平成28年熊本地震により被災された皆様に心からお見舞い申しあげます。
 1日も早く復旧されますよう心よりお祈り申し上げます。
掛金等に関する特別な取扱い等について(平成28年4月、5月)
このたびの地震により被災されたご加入員の皆様には、次の特別な取扱いがございます。
基金掛金の納付猶予について
  • 今回の地震で被災された加入員の皆様で、掛金の支払が困難な場合、「災害のやんだ日」として当基金が定める日から2ヶ月以内に納付猶予の申請がなされた場合には、被災状況等を勘案のうえ、納付期限から1年以内の間で掛金の納付を猶予いたします。
  • 「災害のやんだ日」とは、申請をした者等が納付等の行為をするのに差し支えないと認められる程度の状態に復旧した日とするが、具体的には次による。
    1. 災害により直接被災した場合には、災害が引続き発生するおそれがなくなり、その復旧に着手できる状態になった日。
    2. 交通の途絶があった場合には、交通機関が連行を始めた日。
    3. 被災地域が広範囲にわたることなどから、納期限の延長がなされた場合には、その延長後の期日を定める基となる「災害のやんだ日」を納付の猶予における「災害のやんだ日J として取り扱っても差し支えないものとする。
      • (平成23年3月24日年発0324第4号「災害に係る厚生年金保険料等の納付の猶予について」から抜粋)    
  • (ご注意)この取扱いは、国民年金本体の保険料を免除しないで、継続して納付をしていただくことが前提となります。免除された場合は、下記の「再加入等の取扱いについて」をご覧ください。                   
  • 利用を希望される方は当基金までご連絡ください。           
  • 納付猶予とは、下記の「掛金引落し一時停止」と同じ処理となりますが、この特例を申請し、後日この期間の掛金を収められる場合は延滞金を徴収しません。
再加入等の取扱いについて
  • 今回の被災により国民年金本体の保険料について、年金事務所長から「保険料納付の免除」が承認された場合、基金の加入資格がなくなることになります。当基金へご連絡をいただき、「資格喪失届」の提出が必要となります。                    
  • その後、国民年金保険料の免除が終了した月の翌月の1日から1年以内に、再加入をご希望される場合については、従前の掛金(地震発生時の掛金)で再加入ができます。通常の再加入の場合はその時の年齢で掛金が決まりますので、従前の掛金では再加入できません。                                     
  • 免除期間中は、国民年金基金の掛金の引落がありませんので、その分は年金に反映されず減額されます。ご了承ください。後日、免除期間の国民年金本体を追納されたとしても、国民年金基金は追納できません。                        
  • 利用を希望される方は当基金までご連絡ください。
掛金引落一時停止について(通常の取扱い)
  上記の特別な取扱いの他に、免除をされない場合、掛金口座からの引き落としの一時停止ができますので、ご希望の方は当基金までご相談ください。ただし、後日停止期間中の掛金を収められる場合は延滞金を徴収いたしますので、ご注意ください。
口座一時停止申請書(pdf)
連絡先
司法書士国民年金基金
〒160-0003  東京都新宿区本塩町4番37号 司法書士会館4階
電話 03−3341−2561  FAX 03−3341−4130